抵当権
目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。
関連用語
この用語が登場する解説
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- 民法第397条:民法第397条:抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅
- 民法第398条:民法第398条:抵当権の目的である地上権等の放棄
- 民法第398条の2:民法第398条の2:根抵当権
- 民法第398条の3:民法第398条の3:根抵当権の被担保債権の範囲
- 民法第398条の7:民法第398条の7:根抵当権の被担保債権の譲渡等
- 民法第398条の11:民法第398条の11:根抵当権の処分
- 民法第423条:民法第423条:債権者代位権の要件
- 民法第447条:民法第447条:保証債務の範囲
- 民法第451条:民法第451条:他の担保の供与
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- 民法第499条:民法第499条:弁済による代位の要件
- 民法第501条:民法第501条:弁済による代位の効果
- 民法第518条:民法第518条:更改後の債務への担保の移転
- 民法第520条:民法第520条:混同
- 民法第570条:民法第570条:抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求
- 民法第577条:民法第577条:抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶
- 民法第935条:民法第935条:公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者