民法第394条・物権

民法第394条:抵当不動産以外の財産からの弁済

抵当権者は、まず抵当不動産から回収し、足りない分だけ他の財産から弁済を受けられます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

抵当権抵当権ていとうけん目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →を持ってる人は、抵当不動産以外の財産からも取り立てられるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

取り立てられる。ただし順番がある。民法394条じゃ。先に抵当不動産、足りぬ分だけ他の財産——一般債権者を守る規定じゃぞ。

1項:不足分についてのみ

抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。

要素 条文の言葉
誰が 抵当権者
どの部分 抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ
何ができる 他の財産から弁済を受けることができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

なんでこんな制限があるの? 抵当権者は強い立場なのに。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

強すぎるからじゃ。抵当権者は抵当不動産から優先弁済優先弁済ゆうせんべんさい他の債権者に先立って自分の債権の弁済を受けること。先取特権の中心的な効力です(民法303条)。用語ページを見る →を受けられる。その上で他の財産にも先に手を伸ばせば、一般債権者は取り分を失ってしまう。

専用の担保を持つ者は、まずそこから取れ——民法の公平感じゃな。民法394条は、先取特権先取特権さきどりとっけん法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。用語ページを見る →における民法335条1項(一般の先取特権者はまず不動産以外の財産から弁済を受けよ)と、発想がよく似ておる。

2項:先に他の財産を配当する場合

前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

内容
前段 抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、1項を適用しない
後段 他の各債権者は、抵当権者に1項の弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求できる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

順番が逆になっちゃうときは、1項を適用しないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうじゃ。手続の都合で他の財産が先に配当されることはある。そのたびに抵当権者を待たせては、かえって不都合じゃからのう。

そのかわり後段が供託の請求を用意しておる。抵当権者に渡すはずの金をいったん供託させ、抵当不動産の配当を待つ——1項の趣旨を後から実現する道具じゃな。

「他の各債権者」が請求する

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

請求できるのは他の各債権者じゃ。抵当権者自身ではない。

1項が守っておるのは一般債権者じゃからのう。守られる者が自ら動くという筋になっておる。ここは条文の言葉を丁寧に読むところじゃ。

第二節の締めくくり近く

条文 内容
民法392条・393条 共同抵当共同抵当きょうどうていとう同一の債権の担保として数個の不動産に抵当権が設定されること。同時配当では各不動産の価額に応じて債権の負担を按分します(民法392条1項)。用語ページを見る →——複数の抵当不動産の間の調整
民法394条 抵当不動産と他の財産の間の調整
民法395条 抵当建物使用者の引渡しの猶予

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

392条は担保どうし、394条は担保と一般財産——調整の相手が違う。並べて読むと、第二節の設計が見えてくるのう。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法394条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、民法394条1項の規定は適用されない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法394条2項前段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合において、他の各債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法394条2項後段がそのとおり定めています。

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