民法第339条・物権

民法第339条:登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

登記をした保存・工事の先取特権は、抵当権に先立って行使できます。物の価値を守り、増やした者への報いです。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

抵当権抵当権ていとうけん目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →が付いている建物を修理した人。抵当権より後回しになっちゃうの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

いや、民法339条じゃ。登記をしておれば抵当権に先立つ。担保物権の順位を語るうえで、外せぬ条文じゃぞ。

条文の内容

前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

要素 条文の言葉
対象 前二条(民法337条・338条)の規定に従って登記をした先取特権
効果 抵当権に先立って行使することができる
対象となる先取特権 登記の条文
不動産の保存 民法337条
不動産の工事 民法338条

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

不動産の売買(民法340条)は入っていない!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう気づいたのう。「前二条」——337条と338条だけじゃ。340条の売買は対象外。

理由は察しがつこう。保存はその不動産の価値を守り、工事はその価値を増やした。抵当権者も、その恩恵を受けておる。じゃが売った者は、価値を守ったわけでも増やしたわけでもない。

登記の先後によらない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

抵当権のほうが先に登記されていても、負けちゃうの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は「抵当権に先立って行使することができる」とだけ書いておる。登記の先後で決めるとは書いておらぬ。

民法177条の世界では登記の先後が勝負を決めた。じゃが339条は、それとは別の物差しを持ち込んでおる——その不動産に何をしたか、という物差しをな。条文が書いていることを、そのまま受け取るのじゃぞ。

担保の優劣を定める条文

条文 競合 結論
民法329条2項 一般 × 特別 特別が優先(共益の費用は例外)
民法330条・331条 特別どうし 条文の列挙順
民法334条 先取特権 × 動産質権 動産質権者=第1順位
民法339条 登記した保存・工事の先取特権 × 抵当権 先取特権が優先

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

民法337条及び338条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法339条がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

民法340条の規定に従って登記をした不動産売買の先取特権も、抵当権に先立って行使することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法339条の対象は「前二条」——民法337条(不動産保存)と338条(不動産工事)です。不動産売買の先取特権は含まれていません。

司法書士正誤問題AI生成類題

登記をした不動産保存の先取特権は、それより先に登記された抵当権に対しても優先して行使することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法339条は登記の先後によらず「抵当権に先立って行使することができる」と定めています。

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