民法第370条・物権

民法第370条:抵当権の効力の及ぶ範囲

抵当不動産に付加して一体となっている物にも効力が及びます。ただし抵当地の上の建物は別——この除外が決定的です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

建物に抵当権抵当権ていとうけん目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →を設定したら、その中の設備にも効力が及ぶの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法370条じゃ。付加して一体となっている物に及ぶ。そして抵当地の上の建物は除く——ここがいちばん大事じゃぞ。

条文の内容

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

要素 条文の言葉
及ぶ範囲 抵当不動産抵当不動産ていとうふどうさん抵当権の目的である不動産のこと。民法370条が条文中でこの語を定義しています。用語ページを見る →に付加して一体となっている物
除外 抵当地の上に存する建物
ただし書① 設定行為に別段の定めがある場合
ただし書② 債務者の行為について詐害行為取消請求をすることができる場合

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「抵当地の上に存する建物を除き」! 土地に抵当権を設定しても、建物には及ばないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが日本の民法の要じゃ。土地と建物は別個の不動産——民法86条1項からの一貫した建て方じゃな。

だからこそ、土地だけに抵当権を設定して実行すると、土地と建物の所有者が分かれてしまう。そこで民法388条の法定地上権法定地上権ほうていちじょうけん土地と建物が同一所有者に属する場合に抵当権が実行され所有者を異にするに至ったとき、建物のために設定されたものとみなされる地上権(民法388条)。当事者の合意なしに法律上生じます。用語ページを見る →が必要になるのじゃ。370条の除外と388条は、表裏一体じゃぞ。

「抵当不動産」の定義

条文は括弧書きで「以下抵当不動産という」と定義しています。民法378条以下でも繰り返し使われる言葉です。

判例:従物にも及ぶ

最判平成2年4月19日(集民第159号461頁)

判示事項は「ガソリンスタンドの店舗用建物に設定された抵当権の効力がその設定当時建物の従物であつた地下タンク、ノンスペース型計量機洗車機などの諸設備にも及ぶとされた事例」です。裁判要旨は次のとおりです。

ガソリンスタンドの店舗用建物に対する抵当権設定当時、建物内の設備と一部管によつて連通する地下タンク、ノンスペース型計量機、洗車機などの諸設備を右建物の敷地上又は地下に近接して設置し、これらを右建物に付属させて経済的に一体として右営業に使用していたなど判示の事情の下においては、右諸設備には、右建物の従物として抵当権の効力が及ぶ。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

地下タンクや洗車機は、建物の外にあるのに!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨が挙げる事情をよう見よ。建物内の設備と管で連通し、敷地上又は地下に近接して設置され、経済的に一体として営業に使用されていた——そうした事実関係のもとでの判断じゃ。

参照法条に民法87条が並んでおる。従物従物じゅうぶつ物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物を附属させたときの、その附属させた物(民法87条1項)。主物の処分に従います(同条2項)。用語ページを見る →の規定じゃな。「右建物の従物として抵当権の効力が及ぶ」というのが要旨の言葉じゃ。主物主物しゅぶつ従物が附属させられている側の物のこと。民法87条2項により、主物を処分すると従物もこれに従います。用語ページを見る →・従物の考え方が、ここで生きておる。

果実には民法371条

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。(民法371条)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

不履行があってからじゃ。それまでは所有者が果実果実かじつ物から生じる収益のこと。作物などの天然果実と、賃料などの法定果実があります(民法88条)。善意の占有者はこれを取得できます(民法189条1項)。用語ページを見る →を取ってよい。占有を移さぬ担保らしい線引きじゃな。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法370条本文がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

土地に設定された抵当権の効力は、その土地の上に存する建物にも及ぶ。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法370条は「抵当地の上に存する建物を除き」と明示しています。土地と建物は別個の不動産として扱われます。

司法書士正誤問題AI生成類題

判例によれば、ガソリンスタンドの店舗用建物に対する抵当権設定当時、建物に付属させて経済的に一体として営業に使用されていた地下タンク等の諸設備には、その建物の従物として抵当権の効力が及ぶ。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判平成2年4月19日(集民第159号461頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。

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