民法第377条・物権
民法第377条:抵当権の処分の対抗要件
主たる債務者への通知か、その承諾が必要です。通知等の後は、受益者の承諾なくした弁済を受益者に対抗できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
抵当権抵当権目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →を処分した(民法376条)としても、債務者は知らないよね。勝手に払っちゃったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを定めるのが民法377条じゃ。通知か承諾、そしてその後の弁済の扱い——2項構成でよくできておる。
1項:通知又は承諾
前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 根拠 | 民法467条の規定に従い |
| 方法 | ① 主たる債務者に通知 ② 主たる債務者が承諾 |
| 対抗できない相手 | 主たる債務者・保証人・抵当権設定者・これらの者の承継人 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
対抗できない相手が4つも並んでる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
いずれも債務を弁済しうる立場の者じゃ。処分を知らずに払ってしまえば、受益者が困る。だから通知か承諾で知らせよ、というわけじゃな。
民法364条の債権質でも、民法467条が使われておった。権利を動かすなら通知か承諾——民法の定石じゃ。
2項:通知等の後の弁済
主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 主たる債務者が通知を受け、又は承諾をした |
| 場面 | 受益者の承諾を得ないでした弁済 |
| 効果 | その受益者に対抗することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
知らせを受けた後は、勝手に払っちゃダメなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
正確には「受益者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗できぬ」じゃ。弁済そのものが無効になるとは書かれておらぬ。受益者との関係で効かぬ、という言い方じゃな。
民法260条2項の「その分割は、その請求をした者に対抗することができない」と同じ型じゃ。行為は有効だが、特定の者には主張できぬ。
1項と2項の関係
| 内容 | |
|---|---|
| 通知・承諾の前 | 処分を主たる債務者らに対抗できない(1項) |
| 通知・承諾の後 | 受益者の承諾なき弁済を受益者に対抗できない(2項) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
通知・承諾を境に、守られる者が入れ替わる。前は債務者側が守られ、後は受益者が守られる。ひとつの手続が、二つの効果を生むのじゃな。
資格別の演習
抵当権の処分は、民法467条の規定に従い、主たる債務者に通知し、又は主たる債務者が承諾しなければ、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法377条1項がそのとおり定めています。
主たる債務者が抵当権の処分について通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法377条2項がそのとおり定めています。
民法398条の11第2項により、根抵当権を他の債権の担保とした場合において元本の確定前にした弁済については、民法377条2項の規定は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の11第2項がそのとおり定めています。