民法第335条・物権
民法第335条:一般の先取特権の効力
まず不動産以外の財産から、次に特別担保のない不動産から。順番を守らずに配当加入を怠ると、登記した第三者に対抗できなくなります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一般の先取特権一般の先取特権債務者の総財産について成立する先取特権(民法306条)。共益の費用・雇用関係・子の監護の費用・葬式の費用・日用品の供給の5つの原因によって生じます。用語ページを見る →は「総財産」が対象(民法306条)。じゃあ、どれから取ってもいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それがいかんのじゃ。民法335条が順番を決めておる。しかも守らねば、罰まで用意されておるぞ。
1項:まず不動産以外から
一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
| 順序 | 対象 |
|---|---|
| ① | 不動産以外の財産 |
| ② | なお不足があるとき → 不動産 |
2項:不動産のなかでも順番がある
一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
| 順序 | 対象 |
|---|---|
| ① | 特別担保の目的とされていない不動産 |
| ② | その後 → 特別担保の目的とされている不動産 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
抵当権抵当権目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →などが付いていない不動産が先なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。抵当権者などが当てにしておる不動産には、なるべく手を出すなということじゃ。
1項も2項も、狙いは同じでな。他の担保権者を、できるだけ傷つけない順序で取り立てよ。一般の先取特権は範囲が広い(総財産)ゆえ、その使い方に節度を求めておるのじゃ。
3項:怠ったときの効果
一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 条件 | 1項・2項に従って配当加入することを怠った |
| 範囲 | その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額 |
| 効果 | 登記をした第三者に対して先取特権を行使することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
順番を守らないと、その分は取れなくなるんだ。厳しい……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
義務を課したうえで、破ったときの効果まで書いてある。よくできた作りじゃ。しかも失うのは「配当加入をしたならば弁済を受けることができた額」に限られる。全部ではない——そこも精密じゃな。
4項:適用されない場合
前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
順番どおりに配当が進まぬ場合まで、先取特権者を責めるのは酷じゃからのう。守れなかったのが自分のせいでないなら、3項の不利益は課さぬ——4項はその手当てじゃ。
資格別の演習
一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法335条1項がそのとおり定めています。
一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法335条2項がそのとおり定めています。
一般の先取特権者が民法335条1項・2項に従って配当加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対して先取特権を行使することができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法335条3項がそのとおり定めています。