民法第451条・債権
民法第451条:他の担保の供与
要件を満たす保証人を立てられないときは、他の担保を供してこれに代えることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法450条の要件を満たす保証人保証人主たる債務者が債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者(民法446条1項)。用語ページを見る →が見つからなかったら、詰み?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
詰みではない。民法451条じゃ。他の担保を供してこれに代えることができる——逃げ道が用意されておるぞ。
条文の内容
債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 債務者 |
| 場面 | 民法450条1項各号の要件を具備する保証人を立てることができないとき |
| 効果 | 他の担保を供してこれに代えることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「他の担保」って何でもいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は種類を書いておらぬ。他の担保——それだけじゃ。
抵当権抵当権目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →でも質権質権債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法342条)。設定には目的物の引渡しが必要です(民法344条)。用語ページを見る →でもよかろうし、要件を満たす別の保証人も担保には違いない。条文が広く受け止めておる、と読むほかないのう。
「することができる」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
効果は「代えることができる」じゃ。債務者の選択にかかる。
そして債権者の承諾を要するとは書かれておらぬ。条文が定める要件を満たす限り、債務者の側で選べるという書きぶりじゃな。
450条・451条の位置づけ
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法450条1項 | 保証人の要件(行為能力者・弁済の資力) |
| 民法450条2項 | 資力を欠いたときの交代の請求 |
| 民法450条3項 | 債権者が指名したときは適用しない |
| 民法451条 | 他の担保による代替 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
この2か条だけ、雰囲気が違う気がする。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい感覚じゃ。保証債務そのものの性質を語る条文ではないからのう。
民法446条〜449条は保証債務の中身、民法452条以下は保証人の抗弁——その間に挟まれた450条・451条だけが「保証人を立てる義務」という別の話をしておる。
場面が限られておることを意識して読むとよいぞ。
資格別の演習
債務者は、民法450条1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法451条がそのとおり定めています。
民法451条により他の担保を供するには、債権者の承諾を得なければならない。
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解答:×
誤りです。民法451条は債権者の承諾を要件としていません。
民法451条は、債務者が保証人を立てる義務を負う場合を前提とする規定である。
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解答:◯
正しい記述です。同条は民法450条1項各号の要件を具備する保証人を立てることができないときについて定めており、同項は「債務者が保証人を立てる義務を負う場合」を前提としています。