民法第363条・物権
民法第363条・第365条・第367条・第368条:削除
第四節「権利質」には削除された条文が4つあります。条数が飛ぶ理由と、その中身が今どこにあるのかを確かめます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
第四節「権利質権利質財産権を目的とする質権のこと(民法362条1項)。債権を目的とする場合は、第三債務者への通知又は承諾が対抗要件となります(民法364条)。用語ページを見る →」を順に読んでいったら、362条の次が364条、その次が366条……。飛び飛びだよ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
合っておる。e-Gov法令検索で現行の民法を開いてみるがよい。**4か条が「削除」**になっておるのじゃ。
e-Gov法令検索が示していること
| 条文 | 現行法の記載 |
|---|---|
| 第363条 | 削除 |
| 第365条 | 削除 |
| 第367条及び第368条 | 削除 |
第367条と第368条は、e-Gov上でも「第三百六十七条及び第三百六十八条 削除」と、まとめて一つの条として掲げられています。
生きている3か条
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法362条 | 権利質の目的等 |
| 民法364条 | 債権を目的とする質権の対抗要件 |
| 民法366条 | 質権者による債権の取立て等 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
7か条のうち、生きているのは3つだけなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第四節は、削除された条文のほうが多いという珍しい節じゃな。
なぜ条数を詰めないのか
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
削除するなら、条番号を振り直せばいいのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
詰めてしもうたら、それより後ろの条文がぜんぶずれるじゃろう。民法369条の抵当権抵当権目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →も、民法709条の不法行為も、番号が変わってしまう。判例も、教科書も、他の法律からの引用も、すべて食い違うことになる。
だから空き番を残す。民法38条から84条まで、民法208条——民法にはいくつも空き番がある。削除の跡は、法律が歩んできた道の記録でもあるのじゃな。
民法における「削除」の例
| 条文 | 章・節 |
|---|---|
| 民法38条〜84条 | 第一編第三章「法人」 |
| 民法208条 | 第二編第三章第一節第一款 |
| 民法363条・365条・367条・368条 | 第二編第九章第四節「権利質」 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文を順に読んでおって番号が飛んだら、まず e-Gov で現行法を確かめる。それが確かな読み方じゃ。記憶で埋めてはならぬぞ。
資格別の演習
民法第二編第九章第四節「権利質」において、現に効力を有する条文は民法362条、364条及び366条である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法363条、365条、367条及び368条は削除されています。
民法367条及び368条は、現行法において削除されている。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。e-Gov法令検索の現行法では「第三百六十七条及び第三百六十八条 削除」とまとめて掲げられています。
条文が削除された場合、それ以降の条文の番号は繰り上げられる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。条数を詰めると後続の条文の番号がすべてずれ、判例や他の法律からの引用と食い違うことになるため、削除された条数は空き番として残されます。