民法第447条・債権
民法第447条:保証債務の範囲
利息・違約金・損害賠償など従たるすべてを包含します。保証債務だけの違約金を約定することもできます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保証人は元本だけ払えばいいの? 利息は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
利息も入る。民法447条じゃ。その債務に従たるすべてのもの——付従性付従性ある権利が他の権利にくっついて動く性質のこと。地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地から分離して譲り渡すことができません(民法281条)。用語ページを見る →が、範囲の面で現れた条文じゃぞ。
1項:従たるすべてを包含
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
| # | 含まれるもの |
|---|---|
| ① | 主たる債務に関する利息 |
| ② | 違約金 |
| ③ | 損害賠償 |
| ④ | その他その債務に従たるすべてのもの |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「従たるすべてのもの」——広い!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。列挙は例示にすぎぬという書きぶりじゃな。
そして制限がない。民法375条は抵当権抵当権目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →の利息を最後の2年分に限っておった。じゃが保証債務保証債務主たる債務者が債務を履行しないときに、保証人がその履行をする責任を負う債務(民法446条1項)。保証契約は書面でしなければ効力を生じません。用語ページを見る →にはそうした制限がない——人的担保と物的担保の違いが現れておるのう。
2項:保証債務だけの違約金
保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 保証人 |
| 何について | その保証債務についてのみ |
| 何を | 違約金又は損害賠償の額を約定できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保証債務だけに違約金をつけられるんだ。主たる債務より重くならないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい問いじゃ。民法448条1項は「保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する」とする。
ところが447条2項は保証債務についてのみ違約金等を約定できるとしておる。2つの条文をどう読み合わせるか——条文の言葉としては、447条2項が別に定めを置いておるということじゃ。ここは条文の文言をそのまま押さえよ。
付従性の現れ方
| 条文 | 付従性の内容 |
|---|---|
| 民法446条1項 | 主たる債務者が履行しないときに責任を負う(補充性補充性保証債務が主たる債務者が履行しないときにはじめて履行される、二次的な性質のこと。催告の抗弁・検索の抗弁に現れます(民法446条1項・452条・453条)。用語ページを見る →) |
| 民法447条1項 | 主たる債務に従たるすべてのものを包含 |
| 民法448条1項 | 主たる債務より重いときは減縮 |
| 民法448条2項 | 主たる債務が加重されても保証人の負担は加重されない |
| 民法457条2項 | 主たる債務者の抗弁を対抗できる |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
保証債務は主たる債務に寄り添う。じゃが主たる債務より重くはならぬ——寄り添うが、超えぬ。それが付従性じゃな。
資格別の演習
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
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解答:◯
正しい記述です。民法447条1項がそのとおり定めています。
保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法447条2項がそのとおり定めています。
保証債務の範囲は主たる債務の元本に限られ、利息や損害賠償は含まれない。
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解答:×
誤りです。民法447条1項は利息、違約金、損害賠償その他従たるすべてのものを包含するとしています。