民法第341条・物権

民法第341条:抵当権に関する規定の準用

先取特権の効力について、足りない部分は抵当権の規定が埋めます。第八章を締めくくる橋渡しの条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

先取特権先取特権さきどりとっけん法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。用語ページを見る →の条文、意外と少ないよね。書いていないことはどうするの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法341条が受け皿じゃ。抵当権抵当権ていとうけん目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →の規定を借りてくる。第八章の締めくくりにふさわしい条文じゃな。

条文の内容

先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

要素 条文の言葉
対象 先取特権の効力について
優先するもの この節(第四節=民法333条〜340条)に定めるもの
条件 その性質に反しない限り
準用先 抵当権に関する規定(民法369条以下)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「効力については」だけなんだ。成立の話は入らない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう読んだのう。先取特権は法律の規定によって当然に生じる(民法303条)。抵当権は契約で設定する。成立の仕方がまるで違うゆえ、そこを準用するわけにはいかぬ。

借りてくるのは、すでに成立した権利がどう働くかという部分だけ——それが「効力については」の意味と読める。

民法273条が「永小作人の義務については」と絞っておったのと、同じ作りじゃな。準用規定は、何を準用するかを必ず確かめるのじゃぞ。

なぜ抵当権なのか

先取特権 抵当権 質権
目的物の占有 移さない 移さない 移す(民法344条)
発生原因 法律の規定 契約 契約

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

先取特権と抵当権は、どちらも物を手元に置かないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが準用先に選ばれた理由と読める。物を持たずに、その価値だけを押さえる——同じ悩みを抱える担保じゃからのう。

質権を準用しなかったのも道理じゃ。質権は民法352条により「継続して質物を占有しなければ……対抗することができない」。先取特権にそれを持ち込んでも、噛み合わぬ。

第八章を振り返る

節 条文 内容
第一節 総則 民法303条〜305条 内容・物上代位物上代位ぶつじょうだいい担保の目的物が売却・賃貸・滅失・損傷したときに、債務者が受けるべき金銭などに対して権利を行使すること(民法304条1項)。払渡し又は引渡しの前に差押えが必要です。用語ページを見る →・不可分性
第二節 種類 民法306条〜328条 一般・動産・不動産
第三節 順位 民法329条〜332条 相互の優劣
第四節 効力 民法333条〜341条 第三取得者・登記・準用

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

39か条で、ひとつの担保物権を組み立てておる。次の民法342条からは第九章「質権質権しちけん債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法342条)。設定には目的物の引渡しが必要です(民法344条)。用語ページを見る →」——今度は物を預かる担保じゃぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

先取特権の効力については、第四節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定が準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法341条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法341条により、先取特権の成立についても抵当権に関する規定が準用される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。条文は「先取特権の効力については」としており、成立は準用の対象とされていません。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法341条による準用は、第四節に定めるものがない場合に、その性質に反しない限りで行われる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り」としています。

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