民法第496条・債権
民法第496条:供託物の取戻し
債権者が受諾せず有効宣告の判決も確定しない間は取り戻せますが、質権・抵当権が消滅した場合は取り戻せません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
供託したあとで気が変わったら、取り戻せるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
取り戻せる場面がある。 民法496条じゃ。しかも「供託をしなかったものとみなす」——債権はよみがえるのじゃぞ。
1項:取戻しができる間
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| できる間 | 債権者が供託供託弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託所に預けること。供託をした時に債権が消滅します(民法494条1項)。用語ページを見る →を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間 |
| 誰が | 弁済者 |
| 効果 | 供託物を取り戻すことができる |
| その効果 | 供託をしなかったものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「供託をしなかったものとみなす」——じゃあ債権も消えないままになるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法494条1項後段は「供託をした時に、その債権は、消滅する」と定めておったのう。その供託がなかったことになるのじゃから、債権は消えておらぬ——そう読めるな。
取戻しは、いつまでもできるわけではない。 債権者が受諾するか、有効を宣告する判決が確定すれば、そこで扉が閉まるのじゃ。
2項:質権・抵当権が消滅した場合
前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
担保が消えちゃったら取り戻せないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
考えてみよ。 供託で債権が消え、それに伴って質権質権債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法342条)。設定には目的物の引渡しが必要です(民法344条)。用語ページを見る →や抵当権抵当権目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →も消えた。そこへ取戻しを認めたら、債権だけがよみがえって担保は戻らぬ——債権者が丸損じゃ。
だから2項が扉を閉じる。取り消せない一手になるのじゃな。
不足額の供託金を無留保で受領した場合
最高裁は、供託金の受領について次のように判断しました。
金額に争のある債権につき、全額に対する弁済を供託原因として供託した金額が、債権者の主張する額に足らない場合であつても、債権者が供託書の交付を受けてその供託金を受領したときは、受領の際別段の留保の意思表示をなした等特別の事情のない限り、その債権の金額に対する弁済供託の効力を認めたものと解するのが相当である。 (最判昭和33年12月18日・民集第12巻16号3323頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
黙って受け取ると、足りない額でも認めたことになっちゃうんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「別段の留保の意思表示をなした等特別の事情のない限り」——要旨がここに逃げ道を残しておる。
足りぬと思うなら、受け取るときにそう言え——そういう教えじゃな。
そしてこの判断は、民法496条1項の「債権者が供託を受諾」した場面にほかならぬ。受諾すれば、弁済者はもう取り戻せぬ——二つがつながっておるのじゃ。
資格別の演習
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻すことができ、この場合には供託をしなかったものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法496条1項がそのとおり定めています。
供託によって抵当権が消滅した場合であっても、債権者が供託を受諾しない間は弁済者は供託物を取り戻すことができる。
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解答:×
誤りです。民法496条2項は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には同条1項を適用しないと定めています。
金額に争いのある債権につき全額に対する弁済を供託原因として供託された金額が債権者の主張する額に足らない場合でも、債権者が留保の意思表示なくその供託金を受領したときは、特別の事情のない限り、その債権の金額に対する弁済供託の効力を認めたものと解される。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和33年12月18日(民集第12巻16号3323頁)の裁判要旨がそのとおり判示しています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第496条
- 最判昭和33年12月18日(民集 第12巻16号3323頁)(昭和33(オ)119)