民法第325条・物権
民法第325条:不動産の先取特権
保存・工事・売買の3つが、不動産の先取特権を生みます。この列挙の順序が、そのまま優先順位になります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
今度は不動産不動産土地及びその定着物のこと(民法86条1項)。価値の高低ではなく、土地に定着しているかどうかで動産と区別されます。用語ページを見る →の先取特権先取特権法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。用語ページを見る →。動産は8つもあったけど、こっちは?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
3つだけじゃ。民法325条を見よ。ずいぶんすっきりしておる。
条文の内容
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
| 号 | 原因 | 中身を定める条文 |
|---|---|---|
| 一号 | 不動産の保存 | 民法326条 |
| 二号 | 不動産の工事 | 民法327条 |
| 三号 | 不動産の売買 | 民法328条 |
対象は「債務者の特定の不動産」です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保存・工事・売買。動産の8つに比べると、うんと少ないね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
不動産には登記登記不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →があるからのう。目に見える形で権利を公示できる。じゃから、法律が黙って与える先取特権に頼る場面が少ない、と読めような。
その証拠に、不動産の先取特権には登記を求める条文が並んでおる(民法337条〜340条)。登記しなければ効力を保存できぬのじゃ。
順位は列挙の順
民法331条1項は「同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う」と定めます。
| 順位 | 原因 |
|---|---|
| 1 | 不動産の保存 |
| 2 | 不動産の工事 |
| 3 | 不動産の売買 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここでも「条文に並んだ順」が優先順位なんだ。民法306条・329条1項と同じ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう結びつけたのう。民法は、列挙の順序に意味を持たせることが多い。だから条文を覚えるときは、順番ごと覚えるのじゃぞ。
なお民法331条2項も見ておくとよい。同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間の順位は売買の前後による、とある。
抵当権との関係
民法339条は「前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる」と定めます。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
登記をした不動産保存・不動産工事の先取特権は、抵当権抵当権目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →より強い。ここは覚えておく値打ちがあるぞ。
資格別の演習
不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法325条各号がそのとおり定めています。
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合、その優先権の順位は民法325条各号に掲げる順序に従う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法331条1項がそのとおり定めています。保存・工事・売買の順です。
同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
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解答:◯
正しい記述です。民法331条2項がそのとおり定めています。