民法第373条・物権
民法第373条:抵当権の順位
登記の前後で順位が決まります。占有を移さない抵当権にとって、登記がすべてを決める場面です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同じ家に、二人の銀行が抵当権抵当権目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →を持つことってあるよね。どっちが先?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法373条じゃ。登記の前後——それだけじゃ。すっきりしておる。
条文の内容
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 同一の不動産について数個の抵当権が設定された |
| 基準 | 登記の前後による |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
設定契約の前後じゃなくて、登記の前後なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。民法176条により、契約だけで物権物権物を直接に支配する権利のこと。特定の人に対して請求する債権と違い、誰に対しても主張できるのが特徴です。民法第二編が定めます。用語ページを見る →は動く。じゃが順位を決めるのは登記登記不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →——民法177条の考え方が、そのまま抵当権の順位に持ち込まれておる。
抵当権は占有を移さぬ(民法369条1項)。外から見て分かるのは登記だけじゃからのう。
他の担保との対比
| 条文 | 担保物権 | 順位の基準 |
|---|---|---|
| 民法329条〜331条 | 先取特権 | 条文の列挙順 |
| 民法355条 | 動産質 | 設定の前後 |
| 民法373条 | 抵当権 | 登記の前後 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
3通りの決め方が並ぶのう。法律が順位を決める先取特権、事実の前後で決める動産質、公示の前後で決める抵当権。それぞれの担保の性格が、順位の決め方に現れておる。
順位は変更できる
民法374条は、次のように定めます。
1項 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。 2項 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 方法 | 各抵当権者の合意 |
| ただし書 | 利害関係を有する者があるときは、その承諾 |
| 効力要件 | 登記をしなければ、その効力を生じない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
登記が「対抗要件」じゃなくて「効力要件」!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
鋭いのう。373条では順位を決める基準、374条2項では効力の発生要件——同じ登記でも役割が違う。
民法344条の質権設定(引渡しが効力要件)と同じ型じゃな。登記しなければ順位変更そのものが生じぬ、ということじゃ。
資格別の演習
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
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解答:◯
正しい記述です。民法373条がそのとおり定めています。
抵当権の順位は各抵当権者の合意によって変更することができるが、利害関係を有する者があるときはその承諾を得なければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法374条1項がそのとおり定めています。
抵当権の順位の変更は、当事者の合意によって効力を生じ、登記は第三者に対する対抗要件にすぎない。
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解答:×
誤りです。民法374条2項は「その登記をしなければ、その効力を生じない」としています。登記は効力要件です。