民法第378条・物権
民法第378条:代価弁済
抵当権者の請求に応じて代価を払えば、買主のために抵当権が消えます。抵当権者側から動く制度です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
抵当権抵当権目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →の付いた家を買っちゃった。抵当権を消す方法はないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2つある。民法378条の**代価弁済代価弁済抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済すること。これにより抵当権はその第三者のために消滅します(民法378条)。用語ページを見る →と、民法379条以下の抵当権消滅請求抵当権消滅請求抵当不動産の第三取得者が、代価等を提供して抵当権の消滅を求める手続(民法379条・383条)。主たる債務者・保証人及びその承継人はすることができません(民法380条)。用語ページを見る →**じゃ。まずは378条からじゃな。
条文の内容
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 抵当不動産抵当不動産抵当権の目的である不動産のこと。民法370条が条文中でこの語を定義しています。用語ページを見る →について所有権又は地上権を買い受けた第三者 |
| きっかけ | 抵当権者の請求に応じて |
| 何を | その抵当権者にその代価を弁済 |
| 効果 | 抵当権は、その第三者のために消滅する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「抵当権者の請求に応じて」! 買主から言い出すんじゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが378条の要じゃ。動くのは抵当権者のほう。買主が「代価を払うから消してくれ」と迫る制度ではない。
それが民法379条の抵当権消滅請求との、いちばんの違いじゃな。
代価弁済と抵当権消滅請求
| 代価弁済(民法378条) | 抵当権消滅請求(民法379条以下) | |
|---|---|---|
| 誰が動く | 抵当権者が請求 | **第三取得者第三取得者担保の目的物を取得した第三者のこと。先取特権は、債務者が目的である動産を第三取得者に引き渡した後は行使できません(民法333条)。用語ページを見る →**が請求 |
| 対象者 | 所有権又は地上権を買い受けた第三者 | 抵当不動産の第三取得者 |
| 効果 | 抵当権はその第三者のために消滅 | 承諾+払渡し等により抵当権が消滅(民法386条) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
代価弁済は「地上権を買い受けた第三者」も入ってる!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。所有権又は地上権地上権他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する物権(民法265条)。同じ「借りて使う」でも、債権である賃借権とは性質が異なります。用語ページを見る →——378条は2つを挙げておる。地上権者にとっては、抵当権が実行されれば地上権を失う。だから代価弁済で守る道が用意されておるのじゃ。
「その第三者のために消滅する」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉をよう見よ。**「その第三者のために」**じゃ。抵当権が世の中から消えてなくなる、とは書かれておらぬ。
民法386条の抵当権消滅請求が「抵当権は、消滅する」と端的に書いておるのと比べると、書きぶりが違うのう。条文の言葉の差を、そのまま受け取るのが確かな読み方じゃ。
資格別の演習
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法378条がそのとおり定めています。
代価弁済は、抵当不動産の第三取得者の側から抵当権者に対して請求することによって行われる。
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解答:×
誤りです。民法378条は「抵当権者の請求に応じて」代価を弁済したときとしています。第三取得者の側から請求するのは、民法379条の抵当権消滅請求です。
民法378条の代価弁済は、抵当不動産について地上権を買い受けた第三者についても認められる。
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解答:◯
正しい記述です。条文は「所有権又は地上権を買い受けた第三者」としています。