民法第398条の7・物権
民法第398条の7:根抵当権の被担保債権の譲渡等
元本確定前に債権を取得した者は根抵当権を行使できません。債権と根抵当権が切り離されています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
普通の抵当権抵当権目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →は、債権を譲り受けたら抵当権も一緒についてくるよね(付従性付従性ある権利が他の権利にくっついて動く性質のこと。地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地から分離して譲り渡すことができません(民法281条)。用語ページを見る →)。根抵当権根抵当権一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権(民法398条の2)。継続的な取引から生じる債権をまとめて担保できます。用語ページを見る →もそう?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが根抵当権のいちばん独特なところじゃ。民法398条の7はついてこないと定めておる。元本の確定前は、債権と根抵当権が切れておるのじゃ。
1項:譲受人も弁済者も行使できない
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
| # | 行使できない者 |
|---|---|
| ① | 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者 |
| ② | 元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
代わりに払ってあげた人も、根抵当権を使えないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが徹底しておるのう。普通の抵当権なら、弁済による代位で抵当権を行使できる場面じゃ。
じゃが根抵当権は枠じゃ。個々の債権が出入りする器そのものが担保になっておる。債権を一本抜き取っても、器はついてこぬ——そう考えれば筋が通る。
2項:債務引受があったとき
元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
今度は根抵当権者の側が主語じゃ。債務が引き受けられても、引受人の債務については行使できぬ。
1項は「債権が出ていく」場面、2項は「債務者が入れ替わる」場面じゃな。どちらの向きも塞いでおる。
3項・4項:免責的債務引受と更改
元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。(3項)
元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。(4項)
| 項 | 場面 | 効果 |
|---|---|---|
| 3項 | 免責的債務引受 | 民法472条の4第1項にかかわらず、引受人の債務に移せない |
| 4項 | 債権者の交替による更改/債務者の交替による更改 | 民法518条1項にかかわらず、更改後の債務に移せない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「かかわらず」がすごい。普通ならできることを、わざわざ封じてるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう読んだのう。民法472条の4第1項も518条1項も、担保を移せると定める規定じゃ。398条の7は、そのそれぞれを名指しで外しておる。
根抵当権だけは動かさぬ——第四節が繰り返し語っておる姿勢じゃな。
すべて「元本の確定前」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
4つの項すべてが「元本の確定前に」で始まっておることに気づいたか。
確定すれば、根抵当権は担保する債権が定まった普通の抵当権に近い姿になる。398条の7が働くのは、あくまで枠として動いておる間だけじゃ。
資格別の演習
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の7第1項前段がそのとおり定めています。
元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、その債権について根抵当権を行使することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の7第1項後段がそのとおり定めています。
元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、民法472条の4第1項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法398条の7第3項がそのとおり定めています。