民法第359条・物権
民法第359条:設定行為に別段の定めがある場合等
使用収益・費用負担・利息不請求の3か条は、別段の定めか担保不動産収益執行の開始があれば適用されません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
不動産質の3か条(民法356条〜358条)、当事者で変えられないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
変えられる。民法359条じゃ。まとめて外せるうえ、外れる場合がもうひとつある。
条文の内容
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
| 適用されない場合 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 設定行為に別段の定めがあるとき |
| ② | 担保不動産収益執行の開始があったとき |
対象は「前三条」——民法356条・357条・358条です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「担保不動産収益執行」って、条文のなかで定義されてる!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「以下同じ」と付いておるとおり、民法のこれ以降でこの言葉が出てきたら、同じ意味じゃ。民法371条の周辺や、根抵当の民法398条の20第1項一号でも顔を出すぞ。
民法281条1項が要役地要役地地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもの(民法281条1項)。地役権は要役地の所有権に従たるものとして扱われます。用語ページを見る →を、285条1項が承役地承役地地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるもの(民法285条1項)。便益を与える側の土地です。用語ページを見る →を、370条が抵当不動産抵当不動産抵当権の目的である不動産のこと。民法370条が条文中でこの語を定義しています。用語ページを見る →を定義しておったのと同じ作りじゃな。条文自身が用語を定義しているときは、それが唯一の正解じゃ。
なぜ収益執行で外れるのか
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法356条〜358条は、質権者が自分で収益を上げることを前提に組み立てられておった。
ところが担保不動産収益執行が始まれば、収益は管理人の手に移る。質権者は自分で使えぬ。それなのに費用を負い、利息も請求できぬのでは、釣り合いが崩れてしまう。
前提が失われたら、その上に載った3か条も外す——359条は、そういう手当てじゃな。
第三節「不動産質」の6か条
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法356条 | 使用及び収益 |
| 民法357条 | 管理の費用等の負担 |
| 民法358条 | 利息の請求の禁止 |
| 民法359条 | 前三条の適用除外 |
| 民法360条 | 存続期間(10年) |
| 民法361条 | 抵当権の規定の準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
6か条だけなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第一節「総則」(民法342条〜351条)が土台にあるからのう。そして民法361条が、足りぬところは抵当権抵当権目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →から借りると定めておる。不動産を担保にする点で、抵当権と近いからじゃな。
資格別の演習
民法356条から358条までの規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行の開始があったときは、適用しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法359条がそのとおり定めています。
民法359条の対象は、民法356条、357条及び358条の3か条である。
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解答:◯
正しい記述です。条文は「前三条の規定は」としています。
民法359条により適用が排除されるのは、設定行為に別段の定めがある場合に限られる。
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解答:×
誤りです。条文は「又は担保不動産収益執行の開始があったとき」も挙げています。