先取特権
法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第296条:民法第296条:留置権の不可分性
- 民法第297条:民法第297条:留置権者による果実の収取
- 民法第302条:民法第302条:占有の喪失による留置権の消滅
- 民法第303条:民法第303条:先取特権の内容
- 民法第305条:民法第305条:先取特権の不可分性
- 民法第306条:民法第306条:一般の先取特権
- 民法第309条:民法第309条:葬式費用の先取特権
- 民法第311条:民法第311条:動産の先取特権
- 民法第312条:民法第312条:不動産賃貸の先取特権
- 民法第314条:民法第314条:賃借権の譲渡・転貸と先取特権
- 民法第316条:民法第316条:敷金がある場合の先取特権
- 民法第317条:民法第317条:旅館宿泊の先取特権
- 民法第318条:民法第318条:運輸の先取特権
- 民法第319条:民法第319条:即時取得の規定の準用
- 民法第321条:民法第321条:動産売買の先取特権
- 民法第325条:民法第325条:不動産の先取特権
- 民法第326条:民法第326条:不動産保存の先取特権
- 民法第327条:民法第327条:不動産工事の先取特権
- 民法第329条:民法第329条:一般の先取特権の順位
- 民法第330条:民法第330条:動産の先取特権の順位
- 民法第331条:民法第331条:不動産の先取特権の順位
- 民法第333条:民法第333条:先取特権と第三取得者
- 民法第334条:民法第334条:先取特権と動産質権との競合
- 民法第337条:民法第337条:不動産保存の先取特権の登記
- 民法第338条:民法第338条:不動産工事の先取特権の登記
- 民法第340条:民法第340条:不動産売買の先取特権の登記
- 民法第341条:民法第341条:抵当権に関する規定の準用
- 民法第342条:民法第342条:質権の内容
- 民法第347条:民法第347条:質物の留置
- 民法第350条:民法第350条:留置権及び先取特権の規定の準用
- 民法第391条:民法第391条:抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
- 民法第394条:民法第394条:抵当不動産以外の財産からの弁済
- 民法第570条:民法第570条:抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求
- 民法第577条:民法第577条:抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶
- 民法第946条:民法第946条:物上代位の規定の準用