民法第935条・相続

民法第935条:公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者

公告期間内に申出をせず、限定承認者に知れなかった相続債権者及び受遺者は、残余財産についてのみ権利を行使できます。特別担保を有する者は別です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

期限までに名乗り出なかった債権者は、どうなるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

残余財産についてのみじゃ。 民法935条本文——除斥除斥じょせき公告された期間内に請求の申出をしなかった者を弁済の対象から外すこと(民法927条2項)。ただし知れている相続債権者・受遺者は除斥できません。用語ページを見る →の効果じゃな。

条文

第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。

部分 内容
本文 期間内に申出をせず、かつ限定承認者に知れなかった相続債権者相続債権者そうぞくさいけんしゃ相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →・受遺者受遺者じゅいしゃ遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る → → 残余財産についてのみ
ただし書 相続財産相続財産そうぞくざいさん被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →について特別担保を有する者

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

条件が二つ重なっているね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「申出をしなかった」ことと「知れなかった」ことの両方じゃ。

知れておる者は、申出がなくとも民法929条により弁済を受ける。 民法927条2項ただし書のとおりじゃな。

ただし書の特別担保とは、抵当権抵当権ていとうけん目的物の占有を移さずに設定できる担保物権(民法369条以下)。先取特権の効力については、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用されます(民法341条)。用語ページを見る →などのことと読める。 担保権者は、そもそも他の債権者に優先する立場じゃ。

民法929条ただし書の「優先権を有する債権者」と重ねて読むとよい。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

民法927条1項の期間内に申出をしなかった相続債権者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法935条本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

相続財産について特別担保を有する者は、民法935条本文の制限を受けない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法935条ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

公告期間内に申出をしなかった相続債権者は、限定承認者に知れていた場合であっても、残余財産についてのみ権利を行使することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法935条本文は「限定承認者に知れなかったもの」を対象としています。

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