民法第329条・物権

民法第329条:一般の先取特権の順位

一般の先取特権どうしは民法306条の順、一般と特別なら特別が優先。ただし共益の費用だけは別格です。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

先取特権先取特権さきどりとっけん法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。用語ページを見る →が何本もぶつかったら、どう決めるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ここから第三節「先取特権の順位」じゃ。民法329条から332条までの4か条で決まる。まずは一般の先取特権一般の先取特権いっぱんのさきどりとっけん債務者の総財産について成立する先取特権(民法306条)。共益の費用・雇用関係・子の監護の費用・葬式の費用・日用品の供給の5つの原因によって生じます。用語ページを見る →からじゃな。

1項:一般の先取特権どうし

一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。

順位 原因(民法306条)
1 共益の費用共益の費用きょうえきのひよう各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存・清算・配当に関する費用(民法307条1項)。一般の先取特権のなかで第1順位に置かれます。用語ページを見る →
2 雇用関係
3 子の監護の費用
4 葬式の費用
5 日用品の供給

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

条文に並んだ順そのままだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。民法306条を順番ごと覚えれば、329条1項も覚えたことになる。

2項:一般と特別が競合したら

一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

内容
原則 特別の先取特権特別の先取特権とくべつのさきどりとっけん債務者の特定の動産又は不動産について成立する先取特権(民法311条・325条)。一般の先取特権と競合するときは、これに優先します(民法329条2項)。用語ページを見る →が一般の先取特権に優先
ただし書 共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

特別のほうが強いんだ。範囲は狭いのに。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが担保の理屈じゃな。特別の先取特権は、その物と深く関わった者に与えられる。売った者、保存した者、その物を生み出した者——その物があるのはその者のおかげじゃ。だから、その物からの回収では優先する。

ただし書が別格じゃ。共益の費用共益の費用きょうえきのひよう各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存・清算・配当に関する費用(民法307条1項)。一般の先取特権のなかで第1順位に置かれます。用語ページを見る →は、特別の先取特権者すら含めたすべての債権者のために使われた費用じゃからのう。利益を受けた者に対しては、誰であろうと優先する。

第三節の4か条

条文 内容
民法329条 一般の先取特権の順位(一般どうし/一般と特別)
民法330条 動産の先取特権の順位
民法331条 不動産の先取特権の順位
民法332条 同一順位の先取特権

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は民法306条各号に掲げる順序に従う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法329条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権が一般の先取特権に優先する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法329条2項本文がそのとおり定めています。ただし共益の費用の先取特権については例外があります。

司法試験正誤問題AI生成類題

共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法329条2項ただし書がそのとおり定めています。特別の先取特権者に対しても優先します。

一次情報を確認する