民法第306条・物権

民法第306条:一般の先取特権

共益の費用・雇用関係・子の監護の費用・葬式の費用・日用品の供給。この5つの原因による債権は、債務者の総財産に先取特権を持ちます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

会社が倒れたとき、お給料はどうなるのかって聞いたよね。答えはどこ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ここじゃ。民法306条二号、雇用関係。ここから第二節「先取特権の種類」が始まるぞ。

条文の内容

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 一 共益の費用 二 雇用関係 三 子の監護の費用 四 葬式の費用 五 日用品の供給

号 原因
一号 共益の費用
二号 雇用関係
三号 子の監護の費用
四号 葬式の費用
五号 日用品の供給

対象は「債務者の総財産」です。特定の物ではなく、財産の全体に及びます。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「総財産」! 特定の物じゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが一般の先取特権と呼ばれる所以じゃ。第二節は3つの款に分かれておってな。

款 条文 対象
第一款 民法306条〜310条 一般の先取特権(債務者の総財産)
第二款 民法311条〜324条 動産の先取特権
第三款 民法325条〜328条 不動産の先取特権

何に及ぶかで3つに分かれる、と掴んでおけばよい。

5つの原因に共通するもの

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

共益の費用、雇用関係、子の監護、葬式、日用品……。ばらばらに見えるけど、何かつながりがあるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は理由を書いておらぬ。じゃが並べてみれば、取りはぐれては困る性質のものが集まっておるとは言えような。

一号の共益の費用は、他の債権者みんなのためになる出費じゃ。二号の雇用関係は、働いた人の暮らしがかかっておる。三号の子の監護、四号の葬式、五号の日用品——いずれも、人が生きていくうえで欠かせぬものばかりじゃ。

先取特権先取特権さきどりとっけん法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。用語ページを見る →は契約がなくとも生じる(民法303条)。契約する力を持たぬ者、契約している余裕のない者を守る——そういう制度と読めような。

順位

民法329条以下が、先取特権相互の順位を定めます。一般の先取特権が競合する場合の順位は、民法329条1項が「その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う」としています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文に並んだ順が、そのまま優先順位になるのじゃ。だから一号から五号までを、順番どおりに覚えることに意味がある。ばらばらに覚えては半分じゃぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

共益の費用、雇用関係、子の監護の費用、葬式の費用、日用品の供給によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法306条各号がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法306条の先取特権は、債務者の特定の動産についてのみ行使することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。条文は「債務者の総財産について先取特権を有する」としています。特定の動産を対象とするのは、民法311条以下の動産の先取特権です。

司法試験正誤問題AI生成類題

一般の先取特権が互いに競合する場合の優先権の順位は、民法306条各号に掲げる順序に従う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法329条1項がそのとおり定めています。条文の列挙順がそのまま順位となります。

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