民法第306条・物権
民法第306条:一般の先取特権
共益の費用・雇用関係・子の監護の費用・葬式の費用・日用品の供給。この5つの原因による債権は、債務者の総財産に先取特権を持ちます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
会社が倒れたとき、お給料はどうなるのかって聞いたよね。答えはどこ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここじゃ。民法306条二号、雇用関係。ここから第二節「先取特権の種類」が始まるぞ。
条文の内容
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 一 共益の費用 二 雇用関係 三 子の監護の費用 四 葬式の費用 五 日用品の供給
| 号 | 原因 |
|---|---|
| 一号 | 共益の費用 |
| 二号 | 雇用関係 |
| 三号 | 子の監護の費用 |
| 四号 | 葬式の費用 |
| 五号 | 日用品の供給 |
対象は「債務者の総財産」です。特定の物ではなく、財産の全体に及びます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「総財産」! 特定の物じゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが一般の先取特権と呼ばれる所以じゃ。第二節は3つの款に分かれておってな。
| 款 | 条文 | 対象 |
|---|---|---|
| 第一款 | 民法306条〜310条 | 一般の先取特権(債務者の総財産) |
| 第二款 | 民法311条〜324条 | 動産の先取特権 |
| 第三款 | 民法325条〜328条 | 不動産の先取特権 |
何に及ぶかで3つに分かれる、と掴んでおけばよい。
5つの原因に共通するもの
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
共益の費用、雇用関係、子の監護、葬式、日用品……。ばらばらに見えるけど、何かつながりがあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は理由を書いておらぬ。じゃが並べてみれば、取りはぐれては困る性質のものが集まっておるとは言えような。
一号の共益の費用は、他の債権者みんなのためになる出費じゃ。二号の雇用関係は、働いた人の暮らしがかかっておる。三号の子の監護、四号の葬式、五号の日用品——いずれも、人が生きていくうえで欠かせぬものばかりじゃ。
先取特権先取特権法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。用語ページを見る →は契約がなくとも生じる(民法303条)。契約する力を持たぬ者、契約している余裕のない者を守る——そういう制度と読めような。
順位
民法329条以下が、先取特権相互の順位を定めます。一般の先取特権が競合する場合の順位は、民法329条1項が「その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う」としています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文に並んだ順が、そのまま優先順位になるのじゃ。だから一号から五号までを、順番どおりに覚えることに意味がある。ばらばらに覚えては半分じゃぞ。
資格別の演習
共益の費用、雇用関係、子の監護の費用、葬式の費用、日用品の供給によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法306条各号がそのとおり定めています。
民法306条の先取特権は、債務者の特定の動産についてのみ行使することができる。
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解答:×
誤りです。条文は「債務者の総財産について先取特権を有する」としています。特定の動産を対象とするのは、民法311条以下の動産の先取特権です。
一般の先取特権が互いに競合する場合の優先権の順位は、民法306条各号に掲げる順序に従う。
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解答:◯
正しい記述です。民法329条1項がそのとおり定めています。条文の列挙順がそのまま順位となります。