民法第347条・物権
民法第347条:質物の留置
弁済を受けるまで質物を留置できます。ただし、自分より優先する債権者には対抗できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
質権質権債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法342条)。設定には目的物の引渡しが必要です(民法344条)。用語ページを見る →も「返さない」力があるんだよね。留置権留置権他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利(民法295条1項)。修理代を払ってもらうまで品物を返さない、という場面が典型です。用語ページを見る →と同じ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法347条じゃ。留置できる。じゃがただし書に、質権ならではの限界が書かれておるぞ。
条文の内容
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
| 内容 | |
|---|---|
| 原則 | 前条(民法346条)に規定する債権の弁済を受けるまで、質物質物質権の目的として質権者に引き渡された物のこと。質権者は債権の弁済を受けるまでこれを留置できます(民法347条)。用語ページを見る →を留置できる |
| ただし書 | この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗できない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「前条に規定する債権」だから、元本だけじゃなくて利息や費用も含めて、ぜんぶ払ってもらうまで留置できるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう繋げたのう。民法346条の6つがそのまま効いてくる。しかも民法350条により民法296条(不可分性)が準用されるゆえ、債権の全部の弁済を受けるまで、質物の全部を留置できる。
ただし書:優先権を有する債権者
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分より優先する人がいたら、留置できないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが留置権との違いじゃ。民法295条の留置権には、このような限定が無かったろう。
質権は**優先弁済優先弁済他の債権者に先立って自分の債権の弁済を受けること。先取特権の中心的な効力です(民法303条)。用語ページを見る →の順位のなかに位置づけられた担保**じゃからのう。自分より上の者がおるなら、その者の実行を留置で妨げてはならぬ——そういう筋道と読める。
たとえば民法334条により、質権者は第1順位の先取特権先取特権法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。用語ページを見る →者と同一の権利を持つ。じゃが民法330条2項により、債権取得の時に第2・第3順位者を知っておったなら優先権を行使できぬ。そうした場面では、347条ただし書が働きうるのう。
留置権との読み比べ
| 留置権留置権他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利(民法295条1項)。修理代を払ってもらうまで品物を返さない、という場面が典型です。用語ページを見る →(民法295条) | 質権(民法347条) | |
|---|---|---|
| 留置できる期間 | 債権の弁済を受けるまで | 同じ |
| 優先弁済 | 果実について(民法297条) | あり(民法342条) |
| 優先権者への対抗 | 条文に定めなし | 対抗できない(ただし書) |
資格別の演習
質権者は、民法346条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法347条本文がそのとおり定めています。
質権者の留置する権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対しても対抗することができる。
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解答:×
誤りです。民法347条ただし書は「自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない」としています。
質権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、質物の全部について留置することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法350条により民法296条(留置権の不可分性)が準用されます。