ホーム / 用語集 / 優先弁済優先弁済ゆうせんべんさい他の債権者に先立って自分の債権の弁済を受けること。先取特権の中心的な効力です(民法303条)。関連用語先取特権担保物権この用語が登場する解説民法第297条:民法第297条:留置権者による果実の収取民法第303条:民法第303条:先取特権の内容民法第305条:民法第305条:先取特権の不可分性民法第342条:民法第342条:質権の内容民法第343条:民法第343条:質権の目的民法第347条:民法第347条:質物の留置民法第353条:民法第353条:質物の占有の回復民法第394条:民法第394条:抵当不動産以外の財産からの弁済