民法第311条・物権
民法第311条:動産の先取特権
債務者の「特定の動産」に成立する先取特権の一覧です。8つの原因が並び、それぞれの中身は民法312条以下が定めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここから第二款。今度は動産動産不動産以外の物のこと(民法86条2項)。条文が「すべて」としているため、有体物は不動産か動産のいずれかに必ず分類されます。用語ページを見る →の先取特権先取特権法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。用語ページを見る →だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法311条は一覧表の条文じゃ。8つの原因が並んでおる。民法306条が5つを並べておったのと、同じ作りじゃな。
条文の内容
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
| 号 | 原因 | 中身を定める条文 |
|---|---|---|
| 一号 | 不動産の賃貸借 | 民法312条〜316条 |
| 二号 | 旅館の宿泊 | 民法317条 |
| 三号 | 旅客又は荷物の運輸 | 民法318条 |
| 四号 | 動産の保存 | 民法320条 |
| 五号 | 動産の売買 | 民法321条 |
| 六号 | 種苗又は肥料の供給(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む) | 民法322条 |
| 七号 | 農業の労務 | 民法323条 |
| 八号 | 工業の労務 | 民法324条 |
対象は「債務者の特定の動産」です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法306条は「総財産」だったのに、こっちは「特定の動産」だ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが一般の先取特権一般の先取特権債務者の総財産について成立する先取特権(民法306条)。共益の費用・雇用関係・子の監護の費用・葬式の費用・日用品の供給の5つの原因によって生じます。用語ページを見る →と特別の先取特権特別の先取特権債務者の特定の動産又は不動産について成立する先取特権(民法311条・325条)。一般の先取特権と競合するときは、これに優先します(民法329条2項)。用語ページを見る →の分かれ目じゃ。
そして民法329条2項を思い出すのじゃ。特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。範囲は狭いが、力は強い——そういう関係じゃな。
8つに共通するもの
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
賃貸借、宿泊、運輸、保存、売買、種苗肥料、農業の労務、工業の労務……。ばらばらに見えるけど。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は理由を書いておらぬ。じゃが並べれば見えてこよう。いずれもその動産と深く関わった者じゃ。
その動産を売った者、保存した者、その動産を生み出した労務に従事した者、その動産が置かれた建物を貸した者——動産とのつながりが、優先の根拠になっておる、と読める。
なお六号の括弧書きにも注意じゃ。「蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む」——養蚕がさかんだった時代の名残じゃな。「以下同じ」とあるゆえ、民法322条でも同じ意味で使われるぞ。
資格別の演習
動産の売買によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法311条5号がこれを挙げており、その内容は民法321条が定めています。
民法311条の先取特権は、債務者の総財産について成立する。
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解答:×
誤りです。条文は「債務者の特定の動産について先取特権を有する」としています。総財産について成立するのは民法306条の一般の先取特権です。
一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、原則として特別の先取特権が一般の先取特権に優先する。
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解答:◯
正しい記述です。民法329条2項本文がそのとおり定めています。ただし共益の費用の先取特権については、同項ただし書の例外があります。