民法第317条・物権
民法第317条:旅館宿泊の先取特権
宿泊料や飲食料が未払いなら、その旅館にある宿泊客の手荷物から優先弁済を受けられます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
宿泊代を払わずに出ていこうとするお客さん。旅館は荷物を押さえられる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法317条じゃ。その旅館に在る宿泊客の手荷物について先取特権先取特権法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。用語ページを見る →を持つ。民法311条2号に対応する条文じゃな。
条文の内容
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 被担保債権 | 宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料 |
| 目的物 | その旅館に在るその宿泊客の手荷物 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その旅館に在る」! 持ち出されたら終わりなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の限定じゃな。しかも民法333条を思い出すのじゃ。第三取得者に引き渡された後は行使できぬ。
動産の先取特権は、その物がどこにあるかに強く縛られておる。民法312条の不動産賃貸も「賃借人の動産」、318条の運輸も「運送人の占有する荷物」——いずれも同じじゃ。
被担保債権は2つ
条文が挙げるのは「宿泊料」と「飲食料」の2つです。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法312条が「賃料その他の賃貸借関係から生じた債務」と広く受けておったのに対し、317条は2つを名指ししておる。条文の書き方の差じゃな。
第1順位
民法330条1項1号は「不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権」を第1順位としています。
| 順位 | 先取特権 | 共通点 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産の賃貸・旅館の宿泊・運輸 | 他人の動産を自分の場所や手元に置いている |
| 2 | 動産の保存 | |
| 3 | 動産の売買・種苗肥料の供給・農業の労務・工業の労務 |
即時取得の規定の準用
民法319条は「第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する」と定めます。旅館の宿泊の先取特権も、その対象です。
資格別の演習
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。
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解答:◯
正しい記述です。民法317条がそのとおり定めています。
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が旅館外に置いている財産についても及ぶ。
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解答:×
誤りです。条文は「その旅館に在るその宿泊客の手荷物」と限定しています。
同一の動産について特別の先取特権が競合する場合、旅館の宿泊の先取特権は第1順位に属する。
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解答:◯
正しい記述です。民法330条1項1号が、不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権を第1順位としています。