民法第946条・相続

民法第946条:物上代位の規定の準用

先取特権の物上代位について定める民法304条の規定は、財産分離の場合について準用されます。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

相続財産が売られてお金に変わったら、追いかけられるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法946条じゃ。 物上代位物上代位ぶつじょうだいい担保の目的物が売却・賃貸・滅失・損傷したときに、債務者が受けるべき金銭などに対して権利を行使すること(民法304条1項)。払渡し又は引渡しの前に差押えが必要です。用語ページを見る →の規定を借りてきておる。

条文

第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。

準用される規定 内容
民法304条 先取特権先取特権さきどりとっけん法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。用語ページを見る →の物上代位——売却・賃貸・滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使できる(払渡し又は引渡しの前に差押えが必要)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

差押えが必要なところも借りてくるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は「第三百四条の規定は」とだけ書いておる。 同条1項ただし書の差押えも含まれると読める。

財産分離財産分離ざいさんぶんり相続財産と相続人の固有財産とを分けて清算する制度のこと。相続債権者等の請求によるもの(民法941条)と相続人の債権者の請求によるもの(民法950条)があります。用語ページを見る →は、相続財産という「かたまり」を相続人の固有財産から切り離す仕組みじゃ。

その財産が形を変えても、切り離した効果が及ぶようにした——そう読める準用じゃな。

民法950条2項も、304条を準用しておるぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

民法304条の規定は、財産分離の場合について準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法946条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

相続人の債権者の請求による財産分離の場合にも、民法304条の規定が準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法950条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法946条が準用するのは、抵当権の効力の及ぶ範囲を定める民法370条である。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法946条が準用するのは民法304条です。

一次情報を確認する