民法第342条・物権
民法第342条:質権の内容
物を預かって、返してほしければ払え、と迫る担保です。留置する力と優先弁済を受ける力、その両方を持ちます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「質屋さん」の質だよね。物を預けてお金を借りる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。ここから第九章「質権質権債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法342条)。設定には目的物の引渡しが必要です(民法344条)。用語ページを見る →」。民法342条が、その骨格を示しておる。2つの力を持つ担保じゃぞ。
条文の内容
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰から | 債務者又は第三者から |
| 何を | 債権の担保として受け取った物 |
| 力① | その物を占有し |
| 力② | 他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「占有する」と「優先弁済を受ける」。2つ書いてある。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが質権の妙じゃ。留置権留置権他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利(民法295条1項)。修理代を払ってもらうまで品物を返さない、という場面が典型です。用語ページを見る →(民法295条)は物を留めるだけ、先取特権先取特権法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。用語ページを見る →(民法303条)は優先弁済優先弁済他の債権者に先立って自分の債権の弁済を受けること。先取特権の中心的な効力です(民法303条)。用語ページを見る →だけ——質権は両方を併せ持つ。
だからこそ民法350条が、留置権の民法296条〜300条と、先取特権の民法304条を準用しておる。二つの担保のいいとこ取りというわけじゃな。
「債務者又は第三者から」
条文は、質物を差し出す者を債務者に限っていません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第三者が自分の物を差し出すこともできる。その者を**物上保証人物上保証人他人の債務を担保するため自分の財産に担保権を設定した者のこと。債務を弁済し又は質物の所有権を失ったときは、債務者に求償権を有します(民法351条)。用語ページを見る →**という。民法351条が、その者の求償権求償権他人のために出捐した者が、その負担すべき者に対して返還を求める権利のこと。物上保証人は、保証債務に関する規定に従い債務者に求償できます(民法351条)。用語ページを見る →を定めておるぞ。
判例:占有改定では成立しない
最判昭和37年10月12日(集民第62号867頁)
判示事項は「占有改定の方法による質物の引渡と質権の成否」です。裁判要旨は次のとおりです。
右の場合には、民法第三四五条の法意に徴し、質権は有効に成立しない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
占有改定占有改定代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示することで、本人が占有権を取得すること(民法183条)。物は動かないまま占有だけが移ります。用語ページを見る →(民法183条)ではダメなんだ! 民法178条の対抗要件では認められたのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう比べたのう。動産譲渡の対抗要件としては占有改定でよい(最判昭和30年6月2日)。じゃが質権の設定には足りぬ、というのがこの判例じゃ。
要旨が引くのは民法345条——「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない」。設定者の手元に物が残る占有改定は、345条の趣旨に反する、と読めよう。
質権は物を取り上げることで返済を促す担保じゃからのう。手元に置いたままでは、その力が働かぬのじゃ。
第九章の構成
| 節 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 第一節 総則 | 民法342条〜351条 | 内容・設定・効力 |
| 第二節 動産質 | 民法352条〜355条 | 対抗要件・実行・順位 |
| 第三節 不動産質 | 民法356条〜361条 | |
| 第四節 権利質 | 民法362条〜368条 |
資格別の演習
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法342条がそのとおり定めています。
質権は、債務者以外の第三者が自己の物を差し出すことによっても設定することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法342条は「債務者又は第三者から受け取った物」としています。この第三者を物上保証人といい、民法351条が求償権を定めています。
判例によれば、占有改定の方法による質物の引渡しによっても、質権は有効に成立する。
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解答:×
誤りです。最判昭和37年10月12日(集民第62号867頁)の裁判要旨は、民法345条の法意に徴し「質権は有効に成立しない」としています。