民法第350条・物権
民法第350条:留置権及び先取特権の規定の準用
留置権の民法296条〜300条と、先取特権の民法304条が準用されます。質権が2つの担保の性格を併せ持つことの表れです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
質権質権債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法342条)。設定には目的物の引渡しが必要です(民法344条)。用語ページを見る →って、留置権留置権他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利(民法295条1項)。修理代を払ってもらうまで品物を返さない、という場面が典型です。用語ページを見る →にも先取特権先取特権法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。用語ページを見る →にも似てるよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい直感じゃ。民法350条が、その両方から条文を借りてくる。質権の性格が、この一文に現れておる。
条文の内容
第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
| 準用される条文 | 内容 | どこから |
|---|---|---|
| 民法296条 | 不可分性 | 留置権 |
| 民法297条 | 果実の収取 | 留置権 |
| 民法298条 | 保管等(善管注意義務・使用等の制限) | 留置権 |
| 民法299条 | 費用の償還請求 | 留置権 |
| 民法300条 | 消滅時効の進行を妨げない | 留置権 |
| 民法304条 | 物上代位物上代位担保の目的物が売却・賃貸・滅失・損傷したときに、債務者が受けるべき金銭などに対して権利を行使すること(民法304条1項)。払渡し又は引渡しの前に差押えが必要です。用語ページを見る → | 先取特権 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
留置権から5つ、先取特権から1つ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが質権の姿じゃ。民法342条を思い出せ。「物を占有し」+「他の債権者に先立って弁済を受ける」——2つの力を持っておった。
占有にまつわる話は留置権から、優先弁済にまつわる話は先取特権から。借りてくる先が、そのまま2つの力に対応しておるのじゃな。
準用の中身を確かめる
民法296条(不可分性)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
質権者も、債権の全部の弁済を受けるまで質物質物質権の目的として質権者に引き渡された物のこと。質権者は債権の弁済を受けるまでこれを留置できます(民法347条)。用語ページを見る →の全部を留置できます(民法347条とあわせて)。
民法297条(果実の収取)
質物から生じた果実果実物から生じる収益のこと。作物などの天然果実と、賃料などの法定果実があります(民法88条)。善意の占有者はこれを取得できます(民法189条1項)。用語ページを見る →を収取し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充当できます。まず利息、次に元本の順です。
民法298条(保管等)
善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →をもって占有し、債務者の承諾なく使用・賃貸・担保供与はできません。違反すれば消滅請求を受けます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
でも転質転質質権者が、その権利の存続期間内において自己の責任で質物をさらに質入れすること(民法348条)。これによって生じた損失は、不可抗力によるものであっても責任を負います。用語ページを見る →(民法348条)は承諾なしでできるんだよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。質権について特に定めた348条が優先する。民法341条の「この節に定めるもののほか」と同じ考え方じゃな。準用は、特則がないところを埋めるものじゃ。
民法300条(消滅時効)
質権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げません。
民法304条(物上代位)
質物の売却・賃貸・滅失・損傷によって設定者が受けるべき金銭等に権利を行使できます。ただし払渡し又は引渡しの前に差押えが必要です。
資格別の演習
民法296条から300条まで及び304条の規定は、質権について準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法350条がそのとおり定めています。
質権の行使は、被担保債権の消滅時効の進行を妨げない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法350条により民法300条が準用されます。
質権者は、質物の滅失によって質権設定者が受けるべき金銭に対しても権利を行使できるが、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法350条により民法304条(物上代位)が準用されます。同条1項ただし書の差押えの要件も同様に及びます。