民法第314条・物権

民法第314条:賃借権の譲渡・転貸と先取特権

賃借権が譲渡・転貸されても、賃貸人の先取特権は譲受人・転借人の動産に及びます。転貸料などの金銭にも同様です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

賃借人が誰かに部屋を又貸ししたら、賃貸人の先取特権先取特権さきどりとっけん法律の規定に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法303条)。当事者の契約ではなく法律によって当然に生じる担保物権です。用語ページを見る →はどうなるの? 荷物も入れ替わっちゃう。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法314条が備えておる。新しく入った者の動産にも及ぶ。抜け道を塞ぐ条文じゃ。

条文の内容

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

場面 及ぶ範囲
賃借権の譲渡 譲受人の動産
転貸 転借人の動産
いずれも 譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

お金にも及ぶんだ。転貸料とか、賃借権を売った代金とか?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は「受けるべき金銭」としか書いておらぬ。じゃが場面から見て、そのあたりが想定されておると読めような。

民法304条の物上代位物上代位ぶつじょうだいい担保の目的物が売却・賃貸・滅失・損傷したときに、債務者が受けるべき金銭などに対して権利を行使すること(民法304条1項)。払渡し又は引渡しの前に差押えが必要です。用語ページを見る →と似た匂いがするじゃろう。物が形を変えても追いかけるという担保物権の発想じゃな。

「にも及ぶ」

条文の言葉は「にも及ぶ」です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

つまり、元の賃借人の動産に及ぶことは前提にしたうえで、そこに譲受人・転借人の動産が加わる、と読める。入れ替わりではなく上乗せじゃ。

もっとも、賃借人が出ていけば、その者の動産は部屋から消えるじゃろう。民法333条を思い出すのじゃ。第三取得者に引き渡された後は行使できぬ——動産の先取特権は、いつも「物がそこにあるか」に左右されるのじゃな。

抜け道を塞ぐ民法の条文

条文 場面 塞ぎ方
民法254条 共有者が持分を譲渡 特定承継人特定承継人とくていしょうけいにん売買や贈与のように、個々の権利を個別に受け継いだ人のこと。占有回収の訴えは、原則としてこの特定承継人に対しては提起できません(民法200条2項)。用語ページを見る →にも債権を行使できる
民法286条 承役地の所有者が交代 特定承継人も義務を負担
民法314条 賃借権の譲渡・転貸 譲受人・転借人の動産にも及ぶ

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法314条前段がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

賃借権の譲渡又は転貸の場合、賃貸人の先取特権は、譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても及ぶ。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法314条後段がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

賃借権が譲渡された場合、賃貸人の先取特権は譲受人の動産にのみ及び、譲渡人の動産には及ばなくなる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法314条は「譲受人又は転借人の動産にも及ぶ」としており、及ぶ範囲が加わる形で規定されています。

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