物上代位
担保の目的物が売却・賃貸・滅失・損傷したときに、債務者が受けるべき金銭などに対して権利を行使すること(民法304条1項)。払渡し又は引渡しの前に差押えが必要です。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第303条:民法第303条:先取特権の内容
- 民法第304条:民法第304条:物上代位
- 民法第305条:民法第305条:先取特権の不可分性
- 民法第314条:民法第314条:賃借権の譲渡・転貸と先取特権
- 民法第316条:民法第316条:敷金がある場合の先取特権
- 民法第321条:民法第321条:動産売買の先取特権
- 民法第333条:民法第333条:先取特権と第三取得者
- 民法第341条:民法第341条:抵当権に関する規定の準用
- 民法第350条:民法第350条:留置権及び先取特権の規定の準用
- 民法第366条:民法第366条:質権者による債権の取立て等
- 民法第371条:民法第371条:抵当権の効力と果実
- 民法第372条:民法第372条:留置権等の規定の準用
- 民法第398条の20:民法第398条の20:根抵当権の元本の確定事由
- 民法第422条:民法第422条:損害賠償による代位
- 民法第584条:民法第584条:共有持分の買戻特約付売買
- 民法第946条:民法第946条:物上代位の規定の準用
- 民法第999条:民法第999条:遺贈の物上代位