ホーム / 用語集 / 成年被後見人成年被後見人せいねんひこうけんにん後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。関連用語後見開始の審判成年後見人この用語が登場する解説民法第3条の2:民法第3条の2:意思能力民法第4条:民法第4条:成年民法第7条:民法第7条:後見開始の審判民法第8条:民法第8条:成年被後見人及び成年後見人民法第9条:民法第9条:成年被後見人の法律行為民法第10条:民法第10条:後見開始の審判の取消し民法第12条:民法第12条:被保佐人及び保佐人民法第13条:民法第13条:保佐人の同意を要する行為等民法第19条:民法第19条:審判相互の関係民法第20条:民法第20条:制限行為能力者の相手方の催告権