民法第963条・相続
民法第963条:遺言をする時の能力
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければなりません。能力の有無を判断する時点を「遺言をする時」に固定する規定です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
能力があるかどうかは、いつの時点で見るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「遺言をする時」じゃ。 民法963条が時点を打っておる。
条文
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 遺言者 |
| いつ | 遺言をする時において |
| 何を | その能力(遺言能力遺言能力遺言をすることができる能力のこと。15歳に達した者は遺言をすることができ、遺言をする時にこの能力を有していなければなりません(民法961条・963条)。用語ページを見る →)を有しなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
死んだ時ではないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 遺言の効力が生ずるのは民法985条1項により死亡の時じゃが、能力を見るのは「遺言をする時」じゃ。
書いた後に能力を失っても、その一事では遺言は覆らぬ書きぶりと読める。
逆に、書いた時に能力がなければ、後に回復してもその遺言は救われぬ、とも読める。
民法973条が成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →について医師二人以上の立会いを求め、その医師に「遺言をする時において……事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨」を付記させるのも、この時点主義とつながっておるのう。
資格別の演習
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法963条がそのとおり定めています。
遺言能力の有無は、遺言者が死亡した時を基準として判断される。
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解答:×
誤りです。民法963条は「遺言をする時において」その能力を有しなければならないと定めています。
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法973条1項がそのとおり定めています。