民法第974条・相続
民法第974条:証人及び立会人の欠格事由
未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記及び使用人は、遺言の証人又は立会人となることができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
証人には、誰でもなれるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法974条が三つの号で締め出しておる。 試験の常連じゃぞ。
条文
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
| 号 | なれない者 |
|---|---|
| 1号 | 未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る → |
| 2号 | 推定相続人推定相続人相続が開始した場合に相続人となるべき者のこと(民法892条括弧書き)。用語ページを見る →及び受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →並びにこれらの配偶者及び直系血族 |
| 3号 | 公証人公証人公正証書の作成などを職務とする者のこと。公正証書遺言・秘密証書遺言の方式に関与します。用語ページを見る →の配偶者・四親等内の親族・書記及び使用人 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
推定相続人の「直系血族」——親も子も入るんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
直系血族じゃからのう。 尊属も卑属も含まれる。 だが兄弟姉妹は挙がっておらぬ。
1号は成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →を挙げておらぬところも見よ。 条文が並べたのは未成年者じゃ。
2号が防ぐのは利害関係、3号が防ぐのは公証人との近さと読める。 守るものが違う。
なお、この欠格は特別の方式による遺言にも及ぶ。 民法982条が974条を準用しておるからじゃ。
資格別の演習
未成年者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法974条1号がそのとおり定めています。
推定相続人の配偶者は、遺言の証人となることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法974条2号は、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族を挙げています。
公証人の使用人は、遺言の証人又は立会人となることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法974条3号がそのとおり定めています。