民法第7条・総則
民法第7条:後見開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所が後見開始の審判をすることができます。請求できる者は条文に列挙されています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
判断がむずかしくなったおじいちゃんを守りたいとき、家族が「もう契約させません」って宣言すればいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それはできんのじゃ。人の行為能力行為能力自分ひとりで確定的に有効な法律行為をすることができる資格のこと。年齢や審判によって画一的に決まる点が、行為ごとに判断される意思能力と違います。用語ページを見る →を制限するのは重いことでのう。家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の審判がなければ始まらん。それを定めたのが民法7条じゃ。
条文の内容
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
3つの要素に分けて読みます。
① 対象となる人
精神上の障害により事理を弁識する能力事理を弁識する能力物事の道理をわきまえ、自分の行為の結果を判断する能力のこと。これを「欠く常況」なら後見、「著しく不十分」なら保佐、「不十分」なら補助の対象になります。用語ページを見る →を欠く常況にある者
「常況」という語が使われています。一時的にそうなったというだけでは足りません。
② 請求できる人(申立権者)
条文は次の者を列挙しています。
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 未成年後見人
- 未成年後見監督人
- 保佐人
- 保佐監督人
- 補助人
- 補助監督人
- 検察官
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
本人が自分で請求してもいいんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の筆頭に「本人」と書いてあるからのう。列挙は限定じゃ。ここに無い者は、民法7条を根拠には請求できん。
③ 効果
家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →は、後見開始の審判後見開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見を開始すると決める裁判(民法7条)。用語ページを見る →をすることができる。「しなければならない」ではありません。
後見・保佐・補助——3つの段階
民法は、判断能力の程度に応じて3つの制度を用意しています。条文の言葉の違いがそのまま区別になります。
| 制度 | 条文 | 対象者の状態 |
|---|---|---|
| 後見 | 民法7条 | 事理を弁識する能力を欠く常況にある者 |
| 保佐 | 民法11条本文 | 事理を弁識する能力が著しく不十分である者 |
| 補助 | 民法15条1項本文 | 事理を弁識する能力が不十分である者 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「欠く常況」→「著しく不十分」→「不十分」。だんだん軽くなっていくんだね。
3つは重ならないように整理されています。
- 民法11条ただし書:民法7条に規定する原因がある者については、保佐開始の審判をすることができない
- 民法15条1項ただし書:民法7条又は民法11条本文に規定する原因がある者については、補助開始の審判をすることができない
さらに手続の面でも違いがあります。
| 後見(民法7条) | 保佐(民法11条) | 補助(民法15条) | |
|---|---|---|---|
| 本人の同意 | 条文上の要件なし | 条文上の要件なし | 本人以外の者の請求によるときは本人の同意が必要(民法15条2項) |
| 同時にすべき審判 | 定めなし | 定めなし | 民法17条1項の審判又は民法876条の9第1項の審判とともにしなければならない(民法15条3項) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
補助は制限が軽いぶん、本人の同意という手続的な歯止めが入る。ここは試験で狙われるでのう。
すでに保佐・補助を受けている人に後見開始の審判をするとき
民法19条1項は、後見開始の審判後見開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見を開始すると決める裁判(民法7条)。用語ページを見る →をする場合において、本人が被保佐人被保佐人事理を弁識する能力が著しく不十分だとして、保佐開始の審判を受けた人(民法12条)。民法13条1項が列挙する重要な行為をするには、保佐人の同意が必要です。用語ページを見る →又は被補助人被補助人事理を弁識する能力が不十分だとして、補助開始の審判を受けた人(民法16条)。同意が必要になるのは、審判で個別に定められた特定の法律行為だけです。用語ページを見る →であるときは、家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →はその本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならないと定めています。同条2項は、保佐開始や補助開始の審判をする場合についてこれを準用しています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ふたつの制度が同時にかかったりはしないんだ。
判例:後見開始の審判と時効
後見開始の審判後見開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見を開始すると決める裁判(民法7条)。用語ページを見る →は、時効の場面でも意味を持つことがあります。
最判平成26年3月14日は、時効の期間の満了前6か月以内の間に、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも、時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは、**民法158条1項の類推適用類推適用条文が直接あてはまらない場面でも、趣旨が同じだと考えられるときに、その条文を似た場面に及ぼして適用すること。条文の文言をそのまま使う「適用」とは区別されます。用語ページを見る →**により、法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その者に対して時効は完成しない、としました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
判断できぬまま時効だけが進んでいくのは酷じゃからのう。「満了前の申立てに基づき審判がされたとき」という条件つきの判断である点は、正確に押さえておくのじゃ。
資格別の演習
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者は、その状態にある間、家庭裁判所の審判を経ることなく当然に成年被後見人となる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法7条は家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が後見開始の審判後見開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見を開始すると決める裁判(民法7条)。用語ページを見る →を「することができる」と定め、民法8条は「後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし」と定めています。成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →となるには審判が必要です。
後見開始の審判は、本人自身の請求によってもすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法7条は請求できる者として「本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官」を列挙しており、その筆頭が本人です。
補助開始の審判は、本人以外の者の請求によってする場合であっても、本人の同意を要しない。
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解答:×
誤りです。民法15条2項は「本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない」と定めています。民法7条の後見開始の審判、民法11条の保佐開始の審判には、このような本人の同意の要件は置かれていません。
時効の期間の満了前6か月以内の間に、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において、時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間、その者に対して時効は完成しない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判平成26年3月14日が、少なくともこの場合について民法158条1項の類推適用類推適用条文が直接あてはまらない場面でも、趣旨が同じだと考えられるときに、その条文を似た場面に及ぼして適用すること。条文の文言をそのまま使う「適用」とは区別されます。用語ページを見る →を認めています。判断能力を欠く常況にありながら法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →もいない者に、時効の完成という不利益をそのまま及ぼすのは相当でないという趣旨です。