民法第13条・総則
民法第13条:保佐人の同意を要する行為等
被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為を、1項が10号にわたって列挙します。審判による追加、同意に代わる許可、そして取消しまでを定めた、保佐制度の中心となる条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
被保佐人は、何をするにも保佐人の同意がいるの? それだと成年被後見人と変わらない気がする……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが決定的に違うのじゃ。成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →は民法9条が「法律行為は、取り消すことができる」と広く書いておる。じゃが保佐は逆でな——同意が要る行為を、民法13条1項が10個数え上げておる。数え上げた外は、ひとりでできるのじゃよ。
条文の内容
1項:同意を要する行為の列挙
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
| 号 | 行為 |
|---|---|
| 一 | 元本元本貸したお金の元金や預けた預金のように、利息などの収益を生み出すもとになる財産のこと。被保佐人がこれを領収し、又は利用するには保佐人の同意が必要です(民法13条1項1号)。用語ページを見る →を領収し、又は利用すること |
| 二 | 借財又は保証をすること |
| 三 | 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること |
| 四 | 訴訟行為をすること |
| 五 | 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法2条1項に規定する仲裁合意)をすること |
| 六 | 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること |
| 七 | 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること |
| 八 | 新築、改築、増築又は大修繕をすること |
| 九 | 民法602条に定める期間を超える賃貸借をすること |
| 十 | 前各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
七号がややこしい! 「贈与を拒絶する」のに同意がいるの? もらわないだけなのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこがこの号の妙味じゃな。もらえるはずのものを手放すのは、財産を減らすのと変わらん。逆に「贈与を受ける」ことは列挙されておらんじゃろう。得るだけの行為なら、ひとりでしてよいのじゃ。
七号に並ぶ4つは、いずれも利益を受けそこなう側か、負担を引き受ける側の行為です。
| 七号の行為 | 向き |
|---|---|
| 贈与の申込みを拒絶する | 得られたはずの利益を手放す |
| 遺贈を放棄する | 同上 |
| 負担付贈与の申込みを承諾する | 負担を引き受ける |
| 負担付遺贈を承認する | 同上 |
九号の「民法602条に定める期間」
九号は、民法602条が定める期間を超える賃貸借を対象とします。民法602条の各号は次のとおりです。
| 賃貸借の種類 | 期間 |
|---|---|
| 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 | 10年 |
| 上記以外の土地の賃貸借 | 5年 |
| 建物の賃貸借 | 3年 |
| 動産の賃貸借 | 6か月 |
十号:法定代理人としてする場合
十号は「前各号に掲げる行為を制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →の法定代理人としてすること」を挙げます。民法が「制限行為能力者」という語を定義しているのは、まさにこの号の括弧書きです。
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここに被補助人被補助人事理を弁識する能力が不十分だとして、補助開始の審判を受けた人(民法16条)。同意が必要になるのは、審判で個別に定められた特定の法律行為だけです。用語ページを見る →がすべて入っておるわけではないぞ。「民法17条1項の審判を受けた」被補助人だけじゃ。この限定は後で効いてくるでのう。
1項ただし書:日常生活に関する行為
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
民法9条ただし書の行為——日用品の購入その他日常生活に関する行為——は、たとえ1項各号にあたるとしても、同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →を要しません。
2項:審判による追加
家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1項の10号では足りない場合に、同意を要する行為を追加できます。請求できるのは、民法11条本文に規定する者、保佐人保佐人被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →、保佐監督人です。ここにも日常生活に関する行為の除外がかかります。
3項:同意に代わる許可
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保佐人が意地悪で同意してくれなかったら、どうしようもないのかと思った!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこに道を開けておるのが3項じゃ。請求できるのは被保佐人自身、というのがまた良いのう。守られる側が、守り手に対して声を上げる仕組みじゃ。
4項:取消し
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →だけでなく、3項の許可を得た場合も取消しの対象外である点に注意してください。
保佐人に代理権を与えることもできる
民法13条が定めるのは同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →の話です。保佐人保佐人被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →は当然には代理権代理権本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →を持ちません。代理権は、別の条文による審判で個別に与えられます。
民法876条の4
- 1項:家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →は、民法11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる
- 2項:本人以外の者の請求によって1項の審判をするには、本人の同意がなければならない
- 3項:家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →は、1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
成年後見人成年後見人成年被後見人に付される保護者(民法8条)。家庭裁判所が後見開始の審判をするときに、職権で選任します(民法843条1項)。用語ページを見る →は民法859条1項が最初から代表権を与えておる。じゃが保佐は違う。必要な分だけ、審判で切り出して与える。しかも本人以外が求めるなら本人の同意が要る。制限は軽いほど、本人の意思が重んじられるのじゃ。
資格別の演習
被保佐人が、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法13条1項3号がそのとおり定めています。同意又はこれに代わる許可を得ないでした場合、その行為は取り消すことができます(同条4項)。
被保佐人が日用品を購入する場合であっても、それが民法13条1項各号に掲げる行為にあたるときは、保佐人の同意を得なければならない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法13条1項ただし書は「第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない」と定めています。民法9条ただし書の行為とは、日用品の購入その他日常生活に関する行為です。同条2項の審判による追加についても、同項ただし書が同じ除外を置いています。
保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法13条3項がそのとおり定めています。請求できるのは被保佐人被保佐人事理を弁識する能力が著しく不十分だとして、保佐開始の審判を受けた人(民法12条)。民法13条1項が列挙する重要な行為をするには、保佐人の同意が必要です。用語ページを見る →自身である点、そして同条4項により、この許可を得てした行為は取り消すことができない点をあわせて押さえてください。
保佐開始の審判があったときは、保佐人は、被保佐人のために当然に代理権を有する。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法13条が定めるのは同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →を要する行為であって、代理権代理権本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →ではありません。保佐人の代理権は、民法876条の4第1項により、特定の法律行為について代理権を付与する旨の審判があってはじめて生じます。しかも本人以外の者の請求によるときは、本人の同意が必要です(同条2項)。民法859条1項が当然に代表権を認める成年後見人成年後見人成年被後見人に付される保護者(民法8条)。家庭裁判所が後見開始の審判をするときに、職権で選任します(民法843条1項)。用語ページを見る →とは異なります。