民法第812条・親族
民法第812条:婚姻の規定の準用(協議上の離縁)
協議上の離縁には民法738条・739条・747条が準用され、747条2項の「三箇月」は「六箇月」と読み替えられます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
離縁も届出をしないと成立しないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法812条が婚姻の規定を三つ借りてきておる。 民法764条の協議離婚と同じ組み合わせじゃ。
条文
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法738条 | 成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →が離縁をするのに成年後見人の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →を要しない |
| 民法739条 | 届出によって効力を生ずる/成年の証人二人以上 |
| 民法747条 | 詐欺詐欺だまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →又は強迫強迫おびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →による離縁の取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →(六箇月に読み替え) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここでも三箇月が六箇月に。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法808条1項と同じ読み替えじゃ。
縁組に関する取消しの期間は六箇月——縁組・離縁を通じてそろえてある、と読める。
借りた規定の組み合わせも見比べよ。 民法799条の縁組は738条・739条の二つ、812条の離縁は747条を足して三つじゃ。
資格別の演習
婚姻の届出について定める民法739条の規定は、協議上の離縁について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法812条がそのとおり定めています。
民法812条により準用される民法747条2項の期間は、「三箇月」を「六箇月」と読み替える。
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解答:◯
正しい記述です。民法812条後段がそのとおり定めています。
成年被後見人が協議上の離縁をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法812条が準用する民法738条がそのとおり定めています。