民法第838条・親族
民法第838条:後見の開始
後見は、未成年者に対して親権を行う者がないとき又は親権を行う者が管理権を有しないときと、後見開始の審判があったときに開始します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見って、どんなときに始まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法838条が二つ挙げておる。 後見後見未成年者に親権を行う者がないとき等、又は後見開始の審判があったときに開始する保護の制度のこと(民法838条)。用語ページを見る →の章の冒頭に置かれた条文じゃ。
条文
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
| 号 | 開始する場合 | 種類 |
|---|---|---|
| 1号 | 未成年者に対して親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権管理権親権の内容のうち、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表する部分のこと(民法824条)。身上監護の部分と区別されます。用語ページを見る →を有しないとき | 未成年後見 |
| 2号 | 後見開始の審判後見開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見を開始すると決める裁判(民法7条)。用語ページを見る →があったとき | 成年後見 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1号の後半——親権者はいるのに後見が始まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
管理権を持たぬ場合じゃな。 民法835条の管理権喪失管理権喪失管理権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときに、家庭裁判所の審判によって管理権を失わせること(民法835条)。親権のうち財産管理の部分だけが失われます。用語ページを見る →の審判があったとき、民法837条1項で管理権を辞したときが考えられる。
身上の面は親権者が受け持ち、財産の面は後見人が受け持つ——そういう分かれ方もありうる、と読める。
2号は民法7条の後見開始の審判じゃ。 成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →についてじゃな。
一つの条文に、未成年後見と成年後見の入口が並んでおるのじゃ。
資格別の演習
後見は、未成年者に対して親権を行う者がないときに開始する。
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解答:◯
正しい記述です。民法838条1号がそのとおり定めています。
未成年者に対して親権を行う者があっても、その者が管理権を有しないときは後見が開始する。
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解答:◯
正しい記述です。民法838条1号がそのとおり定めています。
後見開始の審判があったときは、後見が開始する。
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解答:◯
正しい記述です。民法838条2号がそのとおり定めています。