民法第1009条・相続
民法第1009条:遺言執行者の欠格事由
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言執行者になれない人は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
二つだけじゃ。 民法1009条——短いゆえ、そのまま覚えよ。
条文
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
| なれない者 |
|---|
| 未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る → |
| 破産者破産者破産手続開始の決定を受けた者のこと。未成年者とともに遺言執行者となることができません(民法1009条)。用語ページを見る → |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人はなれるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が挙げたのは未成年者と破産者だけじゃ。 相続人も受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →も除かれておらぬ。
民法974条の証人証人遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →の欠格と比べよ。 あちらは推定相続人推定相続人相続が開始した場合に相続人となるべき者のこと(民法892条括弧書き)。用語ページを見る →や受遺者を締め出しておった。
証人は遺言の成立を見届ける立場、遺言執行者遺言執行者遺言の内容を実現する者のこと。遺言による推定相続人の廃除の請求は、遺言執行者がします(民法893条)。用語ページを見る →は遺言の内容を実現する立場。 求められるものが違うと読める。
成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →も条文には挙がっておらぬ。 並べたのは未成年者と破産者の二つじゃ。
資格別の演習
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1009条がそのとおり定めています。
推定相続人は、遺言執行者となることができない。
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解答:×
誤りです。民法1009条が挙げるのは未成年者及び破産者です。
受遺者は、遺言の証人となることができず、また遺言執行者となることもできない。
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解答:×
誤りです。受遺者は民法974条2号により遺言の証人にはなれませんが、民法1009条は遺言執行者の欠格事由として未成年者及び破産者のみを挙げています。