民法第738条・親族
民法第738条:成年被後見人の婚姻
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しません。財産上の法律行為とは異なる、身分行為の特徴が現れた規定です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
成年被後見人は、買い物でも取り消せることがあるんだよね。結婚は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法738条は、はっきり書いておる。 成年後見人成年後見人成年被後見人に付される保護者(民法8条)。家庭裁判所が後見開始の審判をするときに、職権で選任します(民法843条1項)。用語ページを見る →の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →は要らぬ、と。
条文
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →が婚姻をするには |
| 効果 | その成年後見人の同意を要しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
財産の話とは扱いが違うんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法9条を思い出せ。 成年被後見人の法律行為法律行為契約や遺言のように、意思表示を要素として、その意思のとおりの法律効果を生じさせる行為のこと。用語ページを見る →は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き取り消すことができた。
その仕組みを婚姻には持ち込まぬ——それが738条の言うておることじゃ。
婚姻は本人の意思そのものが要る婚姻意思婚姻意思婚姻をする意思のこと。これが無いときは、届出がされても婚姻は無効です(民法742条1号)。用語ページを見る →の世界じゃ。 代わりに決めさせる話ではない、と読めるのう。
同じ発想は民法764条にもある。 協議上の離婚に民法738条が準用されておる。
資格別の演習
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法738条がそのとおり定めています。
成年被後見人がした婚姻は、成年後見人の同意を得ていなかったことを理由として取り消すことができる。
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解答:×
誤りです。民法738条により成年後見人の同意は不要です。また婚姻の取消しは民法744条・745条・747条によらなければすることができません(民法743条)。
民法738条は、協議上の離婚について民法764条により準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法764条は民法738条・739条・747条を協議上の離婚について準用しています。