民法第799条・親族

民法第799条:婚姻の規定の準用(縁組)

成年被後見人の婚姻について定める民法738条と、婚姻の届出について定める民法739条の規定は、縁組について準用されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

養子縁組も、届出をしないと成立しないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法799条が、婚姻の規定を二つ借りてきておる。 そのうち一つが届出じゃ。

条文

第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。

準用される規定 内容
民法738条 成年被後見人成年被後見人せいねんひこうけんにん後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →が縁組をするのに成年後見人の同意同意どうい保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →を要しない
民法739条 届出によって効力を生ずる/成年の証人二人以上が署名した書面又は口頭

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

詐欺・強迫の747条は入っていないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく気づいたのう。 民法764条の協議離婚は738条・739条・747条の三つじゃった。

799条は二つだけ。 縁組における詐欺・強迫は、民法808条1項が747条を準用する形で別に扱っておる。

借りる場所が違うだけで、行き着く先は同じじゃな。

なお、民法800条の受理の関門は「第七百九十二条から前条まで」を対象としておる。 799条が準用する民法739条2項の方式も、そこに含まれると読める。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

婚姻の届出について定める民法739条の規定は、縁組について準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法799条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

成年被後見人が縁組をするには、その成年後見人の同意を要しない。

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解答:◯

正しい記述です。民法799条が準用する民法738条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法799条は、詐欺又は強迫による婚姻の取消しについて定める民法747条を縁組について準用している。

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解答:×

誤りです。民法799条が準用するのは民法738条及び739条です。詐欺又は強迫による縁組の取消しについては、民法808条1項が民法747条を準用しています。

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