民法第916条・相続
民法第916条:相続人が死亡した場合の熟慮期間の起算点
相続人が承認又は放棄をしないで死亡したときは、民法915条1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人が決める前に亡くなったら、期間はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法916条が起算点を引き直しておる。
条文
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 相続人が承認又は放棄をしないで死亡 |
| 起算点 | その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
引き継いだ人が知った時から、また3箇月なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める。 前の相続人が使い残した期間ではなく、新たに数え直すのじゃ。
知らぬうちに熟慮期間熟慮期間相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき期間のこと。自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月です(民法915条1項本文)。用語ページを見る →が尽きては酷じゃからのう。
民法917条も同じ発想じゃ。 相続人が未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →又は成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →であるときは、その法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →が知った時から起算する。
資格別の演習
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、民法915条1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
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解答:◯
正しい記述です。民法916条がそのとおり定めています。
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、民法915条1項の期間はその法定代理人が知った時から起算する。
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解答:◯
正しい記述です。民法917条がそのとおり定めています。
民法916条の場合、その者の相続人は、前の相続人に残されていた期間の範囲内で承認又は放棄をしなければならない。
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解答:×
誤りです。民法916条は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算すると定めています。