ホーム / 用語集 / 後見開始の審判後見開始の審判こうけんかいしのしんぱん精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見を開始すると決める裁判(民法7条)。関連用語家庭裁判所成年被後見人この用語が登場する解説民法第7条:民法第7条:後見開始の審判民法第8条:民法第8条:成年被後見人及び成年後見人民法第10条:民法第10条:後見開始の審判の取消し民法第19条:民法第19条:審判相互の関係