ホーム / 用語集 / 後見開始の審判後見開始の審判こうけんかいしのしんぱん精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見を開始すると決める裁判(民法7条)。関連用語家庭裁判所成年被後見人この用語が登場する解説民法第7条:民法第7条:後見開始の審判民法第8条:民法第8条:成年被後見人及び成年後見人民法第10条:民法第10条:後見開始の審判の取消し民法第19条:民法第19条:審判相互の関係民法第111条:民法第111条:代理権の消滅事由民法第653条:民法第653条:委任の終了事由民法第679条:民法第679条:組合員の非任意脱退民法第713条:民法第713条:精神上の障害による責任無能力民法第838条:民法第838条:後見の開始民法第843条:民法第843条:成年後見人の選任