民法第653条・債権

民法第653条:委任の終了事由

委任は、当事者の死亡、破産手続開始の決定、そして受任者の後見開始の審判によって終了します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

委任した人が亡くなったら、その相続人が引き継ぐの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

終わる。 民法653条一号じゃ。三つの事由が並んでおる——どれが誰に掛かるかを正確に読むのじゃ。

条文

委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

号 事由 誰について
一号 死亡 委任者又は受任者
二号 破産手続開始の決定 委任者又は受任者
三号 後見開始の審判後見開始の審判こうけんかいしのしんぱん精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見を開始すると決める裁判(民法7条)。用語ページを見る → 受任者のみ

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

三号だけ「受任者が」なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが最大の急所じゃ。 後見開始の審判は受任者だけ。

委任者が成年被後見人成年被後見人せいねんひこうけんにん後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →になっても、委任は終了せぬ——条文の文言からはそう読める。

判断能力を失った者に事務を任せ続けるわけにはいかぬ。 じゃが任せる側が判断能力を失っても、任された者は動ける——そこで扱いが分かれておる、と読める。

人的信頼を軸とする契約

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

死亡で終わるのは、委任がその人への信頼で成り立っておるからじゃ。

使用貸借使用貸借しようたいしゃく借主が無償で使用収益をし、契約終了時に返還することを約する契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なります。用語ページを見る →の民法597条3項も借主の死亡で終了しておったのう。ただしあちらは借主のみ。

委任は双方——任せる側も、任される側も、代わりが利かぬ、と読める。

そして終了後は民法654条じゃ。 急迫の事情があれば、必要な処分をせねばならぬ——放り出すことは許されぬぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

委任は、委任者又は受任者の死亡によって終了する。

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解答:◯

正しい記述です。民法653条1号がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

委任者が後見開始の審判を受けたときは、委任は終了する。

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解答:×

誤りです。民法653条3号は「受任者が後見開始の審判を受けたこと」を終了事由としています。

司法試験正誤問題AI生成類題

委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたことは、委任の終了事由である。

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解答:◯

正しい記述です。民法653条2号がそのとおり定めています。

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