民法第20条・総則
民法第20条:制限行為能力者の相手方の催告権
取り消されるかもしれない不安定な立場に置かれた相手方に、確答を求める催告権を与える条文です。誰に催告したかで、返事がないときの効果が追認と取消しに分かれます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここまでずっと「守られる人」の話だったよね。取引した相手のほうは、ずっと取り消されるかどうか分からないままなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ようやくそこに目が向いたのう。民法20条は、相手方に主導権を渡す条文じゃ。待っているだけでなく、こちらから返事を求められる。それが催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →権じゃよ。
条文の内容
1項:行為能力者となった本人への催告
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →の相手方 |
| いつ | その者が行為能力者となった後 |
| 誰に | その者本人に対して |
| どう | 1か月以上の期間を定めて、追認するかどうかの確答を求める |
| 確答がないと | その行為を追認したものとみなす |
なお、この1項の括弧書きが「行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)」という定義を置いています。
2項:法定代理人・保佐人・補助人への催告
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
まだ制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →のままである間は、保護者側に催告します。対象はその権限内の行為に限られます。確答がなければ、1項後段と同じ——追認とみなされます。
3項:特別の方式を要する行為
特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
あれ、ここは「取り消した」になってる!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。ここから効果がひっくり返るぞ。よう見ておくのじゃ。
4項:被保佐人・被補助人本人への催告
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
催告できる相手は被保佐人被保佐人事理を弁識する能力が著しく不十分だとして、保佐開始の審判を受けた人(民法12条)。民法13条1項が列挙する重要な行為をするには、保佐人の同意が必要です。用語ページを見る →又は民法17条1項の審判を受けた被補助人被補助人事理を弁識する能力が不十分だとして、補助開始の審判を受けた人(民法16条)。同意が必要になるのは、審判で個別に定められた特定の法律行為だけです。用語ページを見る →です。求める内容も「追認するかどうか」ではなく「保佐人保佐人被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →又は補助人補助人被補助人に付される保護者(民法16条)。家庭裁判所が補助開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の7第1項)。用語ページを見る →の追認を得よ」です。通知がなければ、取り消したものとみなされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →や未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →は、4項に出てこないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はそう書いておるのう。民法9条を思い出すのじゃ。成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →は同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →を得ても取り消せる立場じゃ。その本人に「同意をもらってこい」と迫っても、意味をなさぬからのう。
追認とみなすか、取消しとみなすか
この条文の要は、誰に催告したかで、返事がないときの向きが逆になることです。
| 項 | 催告の相手 | 求める内容 | 確答・通知がないとき |
|---|---|---|---|
| 1項 | 行為能力者となった本人 | 追認するかどうかの確答 | 追認とみなす |
| 2項 | 法定代理人・保佐人・補助人(権限内の行為) | 同上 | 追認とみなす |
| 3項 | ——(特別の方式を要する行為) | 方式を具備した旨の通知 | 取消しとみなす |
| 4項 | 被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人 | 保佐人・補助人の追認を得よ | 取消しとみなす |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見分け方はこうじゃ。その相手が、ひとりで追認を確定できるか。1項の本人はもう行為能力者、2項の保護者は権限内。どちらも自分で決められる。黙っておるのは「異存なし」と見てよい。
ところが4項の被保佐人・被補助人は、自分だけでは決められぬ。他人の追認を取ってこねばならん。それができなかったのなら、話は流れた——取消しとみなすほかなかろう。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「自分で決められる人が黙る」のと「決められない人が動けない」のとでは、意味が違うんだ!
3項も同じ発想で読めます。特別の方式を要する行為は、その方式を踏まなければ完成しません。踏んだという通知がない以上、成立しなかったものとして扱う、という整理です。
期間は「1か月以上」
1項が定める期間は1か月以上です。2項・3項・4項は、いずれも1項の期間を引いています(2項「同項の期間内」、3項「前二項の期間内」、4項「第一項の期間内」)。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
相手方が勝手に「3日以内に返事せよ」と迫ることはできぬ。短すぎる期間を切って、みなし効果だけをせしめることを防いでおるのじゃな。
隣にある、もうひとつの相手方保護
民法21条は、相手方保護のもう一方の柱です。
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
詐術詐術制限行為能力者が、自分は行為能力者だと相手に信じさせるために用いる手段のこと。これを用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。用語ページを見る →を用いた場合には、取消権そのものが失われます。
| 民法20条 | 民法21条 | |
|---|---|---|
| きっかけ | 相手方からの催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る → | 制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →の詐術詐術制限行為能力者が、自分は行為能力者だと相手に信じさせるために用いる手段のこと。これを用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。用語ページを見る → |
| 効果 | 追認又は取消しがみなされる | 取り消すことができない |
| 性質 | 不安定な状態を早く終わらせる | 保護に値しない者から保護を外す |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
待つのがつらいなら催告できる。だまされたなら、そもそも取り消されない。相手方にもちゃんと道があるんだね。
資格別の演習
制限行為能力者の相手方が、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対して1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、その者が期間内に確答を発しなかったときは、その行為は追認したものとみなされる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法20条1項がそのとおり定めています。すでに行為能力者となった本人は、ひとりで追認を確定できる立場にあるため、沈黙が追認とみなされます。
制限行為能力者の相手方が、被保佐人に対して、1か月以上の期間内にその保佐人の追認を得るべき旨の催告をした場合において、その被保佐人が期間内に追認を得た旨の通知を発しなかったときは、その行為は追認したものとみなされる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法20条4項後段は「その行為を取り消したものとみなす」と定めています。被保佐人被保佐人事理を弁識する能力が著しく不十分だとして、保佐開始の審判を受けた人(民法12条)。民法13条1項が列挙する重要な行為をするには、保佐人の同意が必要です。用語ページを見る →は自分だけで追認を確定できる立場になく、他人の追認を得られなかった以上、取消しとみなすのが同項の扱いです。追認とみなされるのは、行為能力者となった本人(1項)と、法定代理人・保佐人・補助人(2項)に催告した場合です。
制限行為能力者の相手方は、成年被後見人に対し、その成年後見人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法20条4項が催告の相手として挙げているのは「被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人」であり、成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →は含まれていません。民法9条により、成年被後見人の法律行為は同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →があっても取り消すことができるためです。なお、法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →である成年後見人成年後見人成年被後見人に付される保護者(民法8条)。家庭裁判所が後見開始の審判をするときに、職権で選任します(民法843条1項)。用語ページを見る →に対する催告であれば、同条2項によることができます。
特別の方式を要する行為については、民法20条1項又は2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法20条3項がそのとおり定めています。同条は、催告に対する応答がないときの効果を、相手方が単独で追認を確定できる場合(1項・2項)は追認とみなし、そうでない場合(3項・4項)は取消しとみなす、という形で書き分けています。