民法第917条・相続
民法第917条:相続人が未成年者又は成年被後見人である場合の熟慮期間の起算点
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、民法915条1項の期間は、その法定代理人がその者のために相続の開始があったことを知った時から起算します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人が子どもだったら、誰が知った時から数えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →じゃ。 民法917条——判断できる者を基準にしておる。
条文
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 相続人が**未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →又は成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →** |
| 起算点 | その法定代理人がその者のために相続の開始があったことを知った時 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
本人が知っていても、代理人が知らなければ始まらないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の書きぶりからは、そう読める。
熟慮期間熟慮期間相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき期間のこと。自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月です(民法915条1項本文)。用語ページを見る →の間に判断し、手続をとるのは法定代理人じゃからのう。
民法158条1項も同じ発想じゃ。 未成年者又は成年被後見人に法定代理人がない間は、時効は完成しない。
916条と917条——どちらも915条1項の起算点を動かす条文じゃな。
資格別の演習
相続人が未成年者であるときは、民法915条1項の期間は、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
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解答:◯
正しい記述です。民法917条がそのとおり定めています。
民法917条は、相続人が成年被後見人である場合にも適用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法917条は「未成年者又は成年被後見人であるときは」と定めています。
相続人が被保佐人であるときも、民法917条により保佐人が知った時から熟慮期間が起算される。
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解答:×
誤りです。民法917条が挙げるのは未成年者又は成年被後見人です。