民法第780条・親族
民法第780条:認知能力
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
未成年の父が認知するとき、親の同意はいるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
いらぬ。 民法780条じゃ——民法738条の婚姻と同じ発想が働いておる。
条文
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 父又は母が未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →又は成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →であるときであっても |
| 効果 | その法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →を要しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
財産の取引だと、未成年者は同意が必要だったよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法5条1項がそう定めておった。 民法9条も、成年被後見人の法律行為を取り消しうるとしておる。
身分行為はそれとは別に扱う——780条はその現れと読める。
民法738条の婚姻、民法799条が準用する縁組も同じ形じゃ。 並べて覚えるとよい。
なお、条文が外しておるのは「法定代理人の同意」じゃ。 意思を欠く者でも認知できると書いた条文ではないのう。
資格別の演習
認知をするには、父又は母が未成年者であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法780条がそのとおり定めています。
成年被後見人である父が認知をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法780条は父又は母が成年被後見人であるときであっても法定代理人の同意を要しないと定めています。
未成年者である父がした認知は、民法5条2項により取り消すことができる。
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解答:×
誤りです。民法780条により法定代理人の同意は不要とされており、同意がないことを理由に取り消すことはできません。また民法785条は、認知をした父又は母がその認知を取り消すことができないと定めています。