民法第158条・総則

民法第158条:未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予

法定代理人がいない未成年者・成年被後見人や、財産を管理する親・後見人に対する権利について、6か月の完成猶予を認める条文です。守るべき者が動けない間を埋めます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

権利を持っているのが小さな子どもで、面倒を見てくれる大人もいなかったら? その間に時効が完成しちゃうの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それでは酷であろう。民法158条が、そこに**6か月の完成猶予完成猶予かんせいゆうよ一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。用語ページを見る →**を置いておる。ここから161条までは、特別の事情による猶予が並ぶぞ。

1項:法定代理人がいない場合

時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

要素 内容
場面 時効期間の満了前6か月以内の間に、未成年者未成年者みせいねんしゃ18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →又は成年被後見人成年被後見人せいねんひこうけんにん後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →法定代理人法定代理人ほうていだいりにん本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →がない
猶予の起算 その者が行為能力者となった時、又は法定代理人が就職した時
猶予の長さ 6か月を経過するまで
効果 その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は完成しない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「満了前6か月以内の間に」という限定が付いてるね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこを読み落としてはならぬ。いつ法定代理人がいなくても猶予される、という条文ではない。時効の完成が目前に迫ったその最後の6か月に守り手がいなかった場合じゃ。

まだ何年も先の話であれば、その間に法定代理人が就くこともあろう。もう手を打てない段階にだけ効く、という絞り方じゃな。

2項:財産を管理する親・後見人に対する権利

未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

要素 内容
場面 未成年者又は成年被後見人が、その財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有する
猶予の起算 行為能力者となった時、又は後任の法定代理人が就職した時
猶予の長さ 6か月を経過するまで

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

権利の相手が、自分の面倒を見ている人なんだ……。それじゃ請求できないよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

まさにそこじゃ。守り手がいないのではなく、守り手が相手方という場面でな。法定代理人が代わりに請求するはずが、その法定代理人自身に対する権利じゃ。動くはずがない。

だから2項の起算点は「後任の法定代理人が就職した時」となっておる。1項は単に「法定代理人が就職した時」じゃ。一語の違いが、場面の違いを映しておるのう。

1項と2項を並べる

1項 2項
問題の所在 法定代理人がいない 法定代理人等が相手方
時期の限定 満了前6か月以内の間 条文に定めなし
起算点 行為能力者となった時/法定代理人が就職した時 行為能力者となった時/後任の法定代理人が就職した時
猶予の長さ 6か月 6か月

158条から161条までの並び

条文 猶予される事情 長さ
民法158条 未成年者・成年被後見人に法定代理人がない/その者に対する権利 6か月
民法159条 夫婦間の権利 6か月
民法160条 相続財産に関する権利 6か月
民法161条 天災その他避けることのできない事変 3か月

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

158条から160条までは6か月、161条だけが3か月じゃ。そして161条は、条文が挙げる手続を行えないことを要件としておる。数字と要件の違いを押さえておくのじゃぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

時効の期間の満了前6か月以内の間に未成年者に法定代理人がないときは、その未成年者が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その未成年者に対して時効は完成しない。

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解答:

正しい記述です。民法158条1項がそのとおり定めています。「時効の期間の満了前6か月以内の間に」という時期の限定が付いている点に注意してください。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法158条1項は、未成年者に法定代理人がない期間があれば、その時期を問わず時効の完成が猶予される旨を定めている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法158条1項は「時効の期間の満了前六箇月以内の間に」法定代理人がないときと、時期を限定しています。

司法試験正誤問題AI生成類題

未成年者がその財産を管理する父又は母に対して権利を有するときは、その未成年者が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その権利について時効は完成しない。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法158条2項がそのとおり定めています。同項の起算点が「後任の法定代理人が就職した時」とされているのは、権利の相手方が現に財産を管理する者だからです。

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