民法第843条・親族
民法第843条:成年後見人の選任
家庭裁判所は後見開始の審判をするときに職権で成年後見人を選任します。欠けたときや必要があるときは更に選任でき、選任にあたっては本人の意見その他一切の事情を考慮しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
成年後見人は、誰かが申し立てて決まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法843条1項を見よ。 「職権で」選任する、と書いてある。
条文
1 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 後見開始の審判後見開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見を開始すると決める裁判(民法7条)。用語ページを見る →をするときは職権で成年後見人成年後見人成年被後見人に付される保護者(民法8条)。家庭裁判所が後見開始の審判をするときに、職権で選任します(民法843条1項)。用語ページを見る →を選任 |
| 2項 | 欠けたとき → 成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →若しくはその親族その他の利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →の請求により又は職権で |
| 3項 | 必要があると認めるとき → 更に選任できる |
| 4項 | 心身の状態・生活及び財産の状況・職業及び経歴・利害関係の有無・本人の意見その他一切の事情を考慮 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法840条の未成年後見人とは、始まり方が違うんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
比べてみよ。 未成年後見は、まず民法839条の遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →による指定があり、それがないときに840条1項で請求により選任じゃった。
成年後見には遺言による指定がない。 後見開始の審判とセットで、職権で選ぶ。
4項の考慮事項は、民法840条3項とほぼ同じじゃ。 違いは「年齢」が入っておらぬことじゃな。
なお、この843条2項から4項までは、民法876条の2第2項により保佐人に、876条の7第2項により補助人に準用されておるぞ。
資格別の演習
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任する。
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解答:◯
正しい記述です。民法843条1項がそのとおり定めています。
成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは更に成年後見人を選任することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法843条3項がそのとおり定めています。
成年後見人を選任するにあたっては、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法843条4項がそのとおり定めています。