民法第858条・親族

民法第858条:成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮

成年後見人は、生活・療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たって、成年被後見人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

成年後見人は、本人の気持ちを聞かなくていいの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

聞かねばならぬ。 民法858条が**「意思を尊重し」**と正面から書いておる。

条文

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

要素 条文の言葉
誰が 成年後見人成年後見人せいねんこうけんにん成年被後見人に付される保護者(民法8条)。家庭裁判所が後見開始の審判をするときに、職権で選任します(民法843条1項)。用語ページを見る →
何をするとき 生活、療養看護及び財産の管理に関する事務
求められること 成年被後見人成年被後見人せいねんひこうけんにん後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →の意思を尊重/心身の状態及び生活の状況に配慮

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

財産の管理だけじゃないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「生活、療養看護及び財産の管理」——三つを並べておる。 身上の面も事務のうちじゃ。

未成年後見の側には、民法857条が民法820条から823条までの権利義務を与えておった。 成年後見の側は、この858条が身上への配慮を定めておる——組み立てが違うのう。

同じ趣旨の条文が保佐にもある。 民法876条の5第1項じゃ。 そして補助には、民法876条の10第1項が876条の5第1項を準用しておる。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

成年後見人は、その事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法858条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法858条にいう事務には、成年被後見人の生活及び療養看護に関するものも含まれる。

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解答:◯

正しい記述です。民法858条は「生活、療養看護及び財産の管理に関する事務」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

保佐人についても、被保佐人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮すべきことが定められている。

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解答:◯

正しい記述です。民法876条の5第1項がそのとおり定めています。

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