民法第962条・相続
民法第962条:制限行為能力の規定の不適用
民法5条・9条・13条・17条の規定は、遺言については適用されません。制限行為能力者の保護の仕組みは、遺言には持ち込まれないという規定です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
未成年者の遺言は、法定代理人が取り消せるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを断ち切るのが民法962条じゃ。 四つの条文を名指しで外しておる。
条文
第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
| 外される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法5条 | 未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →の法律行為(法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →の同意・取消し) |
| 民法9条 | 成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →の法律行為(取消し) |
| 民法13条 | 保佐人保佐人被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →の同意を要する行為等 |
| 民法17条 | 補助人補助人被補助人に付される保護者(民法16条)。家庭裁判所が補助開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の7第1項)。用語ページを見る →の同意を要する旨の審判等 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
じゃあ、誰でも自由に遺言できるということ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうではないぞ。 962条が外したのは制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →の制度じゃ。
入口の年齢は民法961条が「十五歳」と定めておる。 そして民法963条が「遺言をする時」の能力を求める。
さらに成年被後見人については、民法973条が事理を弁識する能力を一時回復した時の方式を別に置いておる。
962条を「遺言は無条件にできる」と読んではならぬ。 同意・取消しの仕組みが働かぬ、という趣旨と読める。
資格別の演習
民法5条、9条、13条及び17条の規定は、遺言については適用しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法962条がそのとおり定めています。
16歳の未成年者がした遺言は、法定代理人の同意を得ていないことを理由に取り消すことができる。
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解答:×
誤りです。民法962条により民法5条は遺言について適用されず、民法961条により15歳に達した者は遺言をすることができます。
民法962条により、被保佐人がした遺言についても保佐人の同意を要する。
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解答:×
誤りです。民法962条は民法13条を遺言について適用しないと定めています。