民法第10条・総則
民法第10条:後見開始の審判の取消し
民法7条の原因が消滅したときは、家庭裁判所は請求により後見開始の審判を取り消さなければなりません。「することができる」ではなく義務として書かれている点が要点です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
いちど成年被後見人になったら、ずっとそのままなの? 元気になっても?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そんなことはないぞ。民法10条が出口を用意しておる。しかも「取り消すことができる」ではなく——**「取り消さなければならない」**じゃ。
条文の内容
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
要件
- 民法7条に規定する原因が消滅したこと——精神上の障害により事理を弁識する能力事理を弁識する能力物事の道理をわきまえ、自分の行為の結果を判断する能力のこと。これを「欠く常況」なら後見、「著しく不十分」なら保佐、「不十分」なら補助の対象になります。用語ページを見る →を欠く常況にあるという状態が、なくなったこと
- 次の者からの請求があること
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 後見人(未成年後見人及び成年後見人)
- 後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人)
- 検察官
効果
家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →は、後見開始の審判後見開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見を開始すると決める裁判(民法7条)。用語ページを見る →を取り消さなければならない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「なければならない」ってことは、裁判所に選ぶ余地はないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが民法7条と対になっておる。入口は「することができる」、出口は「しなければならない」。制限を課すのは慎重に、外すのはためらわずに、というわけじゃな。
| 条文 | 語尾 | |
|---|---|---|
| 後見開始の審判 | 民法7条 | することができる |
| 後見開始の審判の取消し | 民法10条 | 取り消さなければならない |
請求できる者の顔ぶれを見比べる
民法7条(開始)と民法10条(取消し)とでは、列挙されている者が違います。
| 民法7条(開始の請求) | 民法10条(取消しの請求) | |
|---|---|---|
| 本人・配偶者・四親等内の親族 | ◯ | ◯ |
| 検察官 | ◯ | ◯ |
| 未成年後見人・未成年後見監督人 | ◯ | ◯(「後見人」「後見監督人」に含まれる) |
| 保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人 | ◯ | 列挙されていない |
| 成年後見人・成年後見監督人 | 列挙されていない | ◯(「後見人」「後見監督人」に含まれる) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
当たり前といえば当たり前じゃ。開始の時点ではまだ成年後見人はおらぬし、取消しの時点ではすでに保佐人や補助人ではなくなっておる。その場面にいる人が並んでいると読めば、丸暗記せずとも見当がつくのう。
民法10条は、括弧書きで「後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)」「後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)」と、用語の定義も置いています。「以下同じ」——ここから先の条文でも同じ意味で使うという宣言です。
保佐・補助の取消しと、審判が入れ替わる場面
同じ構えの条文が、保佐と補助にもあります。
| 制度 | 取消しの条文 | 定め方 |
|---|---|---|
| 後見 | 民法10条 | 民法7条の原因が消滅したとき、請求により取り消さなければならない |
| 保佐 | 民法14条1項 | 民法11条本文の原因が消滅したとき、請求により取り消さなければならない |
| 補助 | 民法18条1項 | 民法15条1項本文の原因が消滅したとき、請求により取り消さなければならない |
さらに、状態が変わって別の制度に移るときは、民法19条が働きます。
- 1項:後見開始の審判後見開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見を開始すると決める裁判(民法7条)。用語ページを見る →をする場合において、本人が被保佐人被保佐人事理を弁識する能力が著しく不十分だとして、保佐開始の審判を受けた人(民法12条)。民法13条1項が列挙する重要な行為をするには、保佐人の同意が必要です。用語ページを見る →又は被補助人被補助人事理を弁識する能力が不十分だとして、補助開始の審判を受けた人(民法16条)。同意が必要になるのは、審判で個別に定められた特定の法律行為だけです。用語ページを見る →であるときは、家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない
- 2項:保佐開始の審判をする場合に本人が成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →若しくは被補助人被補助人事理を弁識する能力が不十分だとして、補助開始の審判を受けた人(民法16条)。同意が必要になるのは、審判で個別に定められた特定の法律行為だけです。用語ページを見る →であるとき、補助開始の審判をする場合に本人が成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →若しくは被保佐人被保佐人事理を弁識する能力が著しく不十分だとして、保佐開始の審判を受けた人(民法12条)。民法13条1項が列挙する重要な行為をするには、保佐人の同意が必要です。用語ページを見る →であるときについて、1項を準用する
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法10条は「制限が要らなくなったから外す」、民法19条は「別の制度に乗り換える」——出口が2種類あるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よくまとめたのう。ここまでで民法1条から10条まで、ひととおり歩いてきたことになる。原則の宣言から始まり、人が権利を持つところ、判断できるかどうか、ひとりで動けるかどうか、そして守る仕組みの入口と出口。……よくできた並びじゃと思わんかね。
資格別の演習
民法7条に規定する原因が消滅した場合、家庭裁判所は、請求により後見開始の審判を取り消すことができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法10条は「取り消さなければならない」と定めています。審判をする場面の民法7条が「することができる」であるのと対になっており、この語尾の違いがそのまま出題されます。
後見開始の審判の取消しは、成年後見人の請求によってもすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法10条は請求権者として「後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)」を挙げており、成年後見人成年後見人成年被後見人に付される保護者(民法8条)。家庭裁判所が後見開始の審判をするときに、職権で選任します(民法843条1項)。用語ページを見る →はここに含まれます。なお、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人)や検察官も請求することができます。
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法19条1項が、後見開始の審判後見開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見を開始すると決める裁判(民法7条)。用語ページを見る →をする場合に本人が被保佐人被保佐人事理を弁識する能力が著しく不十分だとして、保佐開始の審判を受けた人(民法12条)。民法13条1項が列挙する重要な行為をするには、保佐人の同意が必要です。用語ページを見る →又は被補助人被補助人事理を弁識する能力が不十分だとして、補助開始の審判を受けた人(民法16条)。同意が必要になるのは、審判で個別に定められた特定の法律行為だけです。用語ページを見る →であるときについて、そのとおり定めています。同条2項は、保佐開始・補助開始の審判をする場合についてこれを準用しています。